自営業のA氏は、政策資金を受け取れると謳う経営コンサルティング会社の言葉を信じて契約書にサインした。この会社は「6ヶ月以内に融資支援」を条件に、先行行政費用名目で着手金200万円を要求した。しかし、6ヶ月の契約期間が過ぎても政府の融資は承認されなかった。A氏は契約不履行を理由に着手金の返金を求めたが、会社側からは何の返答もなかった。結局、A氏は中小企業庁の不正ブローカー通報センターに相談せざるを得なかった。
28日、中小企業庁によると、現在政策資金市場に寄生する不正ブローカーは、過去の単純な仲介を超えて企業経営コンサルティング会社に偽装するなど、ますます知能化・組織化が進んでいる。
これらの会社のウェブサイトでは、中小企業庁傘下の機関のCIや広告を盗用するケースも容易に確認できる。この過程で虚偽の書類作成、成功報酬型手数料、保険の抱き合わせ販売などの不当行為が発生している。
小規模事業者の場合、融資金額の平均は3000万~4000万円程度であり、ブローカーはコンサルティング名目で約20%の手数料を取ることが知られている。低金利の金融支援需要が増加する中で、これを悪用した不正ブローカーのアプローチも多様化している。
中小企業庁の関係者は「公的機関を偽装するだけでなく、退職した社員の名前を盗用して政策資金相談を装うケースもある」とし、「政策資金の不正ブローカーに対する通報が活性化し、被害者自身が通報する事例が増えている」と述べた。
現在、中小企業庁は不正ブローカー防止のために、△第三者の不当介入状況把握のためのアンケート調査、△最大200万円を支給する通報報奨制度、△自発的通報者免責制度の導入などの制度を整備している。
また、第三者の不当介入を技術的に防ぐために、申請段階でインターネットプロトコル(IP)アドレスの申請状況をリアルタイムで追跡する計画も明らかにした。さらに、ブローカーが複数の会社の事業計画書を代理作成する行為を摘発するために、事業計画書の類似・重複をチェックするAIの盗作検査システムも導入する。すべての政策資金関連の融資申請は「企業本人」が直接行うことを原則とする方針である。
中小企業庁は制度的な抜け穴を正すために、第三者の不当介入防止のための法制化案を準備中である。中小企業庁は今年初めにコンサルタント管理方針や禁止行為を含む「中小企業振興に関する法律」の改正案を今年上半期中に策定すると発表したが、立法手続きは遅れている状況である。
現在の不正ブローカー通報センターは、受理された内容に基づいて中小企業庁が関係機関に捜査を要請する以外に、積極的な後続措置を講じることができない状況である。通報センターの運営だけでは不正ブローカーを撲滅するには明らかな限界があるとの批判が出ている。
そのため、受理された通報が法的対応に繋がるためには、中小企業振興法内に「政策資金申請過程での第三者の不当介入及び代理行為」に関する具体的な定義を明文化し、これを法律で禁止する条項が必要であるとの意見が提起されている。
中小企業庁の関係者は「不正ブローカーを養成するための求人広告などの通報件数は多様な事例があるが、調査過程で証拠を見つけるのが難しい場合が多く、注意措置となることが多い」とし、「金銭的被害の事例が明らかでなければ証拠を見つけるのが難しい」と述べた。続けて「法改正を通じて不正ブローカー行為が根絶されるよう、事後措置に気を配る」と付け加えた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
