金融当局は、ボイスフィッシングだけでなく、ノーショー詐欺、ロマンス詐欺、投資詐欺などの新型フィッシング犯罪に対しても、疑わしい口座を迅速に凍結できる対応体制を整える。これは、既存の法体系でボイスフィッシングとして明確に分類されていないため、金融機関が口座凍結に消極的であった隙間を減らすことを目的としている。
金融庁は28日、「金融業界ボイスフィッシング撲滅協議会」の初会合を開催した。この協議会は、これまで不定期に運営されていた金融業界のボイスフィッシング対応チャンネルを定例化した機関である。この日の会議では、新型フィッシング疑わしい口座の取引停止制度、ダミー口座の検出方法、金融業界自身の被害防止策などが議論された。
重要なのは、新型フィッシング疑わしい口座に対する「先制的な阻止」である。金融庁は6月下旬から「新型フィッシング疑わしい口座取引停止制度ガイドライン」を施行する予定である。それにより、金融機関は独自の異常金融取引検知システム(FDS)、被害者の通報、警察への通知などを通じて、電気通信を利用した詐欺犯罪が疑われる場合、犯罪の種類に関係なく、優先的に最大72時間口座を一時凍結できる。
これまでノーショー詐欺やロマンス詐欺、投資詐欺などは、商品・サービス取引を装った詐欺形態が多く、通信詐欺被害返還法上でボイスフィッシングに該当するかどうかが不明確であった。金融機関は口座間の資金の流れを把握できるが、実際の取引関係や詐欺の有無を判断するのが難しく、積極的な口座凍結に限界があった。
今後は、金融機関が疑わしい口座を優先的に一時凍結した後、警察庁の電気通信金融詐欺統合対応班が72時間以内にボイスフィッシングか新型フィッシングかを判断し、金融機関に通知する構造が整備される。ボイスフィッシングと判断されれば、通信詐欺被害返還法に基づく支払い停止と被害救済手続きが進められる。新型フィッシングと判断された場合は、特定金融情報法に基づく強化された顧客確認手続きを経て7日間の一時取引停止が行われ、金融情報分析院の審査を経て最大60日間の本凍結が可能となる。
ダミー口座と新型フィッシングを対象とした検出体制も強化される。金融庁と金融監督院、金融セキュリティ院は、新型フィッシング関連の6種類、ダミー口座関連の9種類のFDS共同検出ルールの草案を作成した。6月から7月にかけて業種別のシミュレーションを経て、3四半期中に最終共同ルールを確定し、銀行業界から順次適用する計画である。その後、カード業界の仮想口座、積立口座など、これまで検出が不十分だった領域にも拡大する。
* この記事はAIによって翻訳されました。
