2026. 05. 31 (日)

強義久、サ後の戒厳文書作成で懲役1年6ヶ月の実刑判決

  • 裁判所「戒厳手続きの瑕疵を認識し、隠蔽のために虚偽で作成」

  • 虚偽公文書行使は無罪…「引き出しに保管後、廃棄した点を考慮」

非常戒厳後にサ後文書を作成した疑いで起訴された強義久前大統領室附属室長が28日、ソウル・瑞草区のソウル中央地裁で行われた1審判決に出廷するため法廷に向かっている。
非常戒厳後にサ後文書を作成した疑いで起訴された強義久前大統領室附属室長が28日、ソウル・瑞草区のソウル中央地裁で行われた1審判決に出廷するため法廷に向かっている。 [写真=聯合ニュース]

12月3日の非常戒厳解除後にサ後戒厳宣告文を作成した疑いで裁判にかけられた強義久前大統領室附属室長が、1審で実刑判決を受け、法廷で拘束された。

ソウル中央地裁刑事合議30部(朴玉姫部長判事)は28日、虚偽公文書作成、公用物損壊、大統領記録物管理法違反などの疑いで起訴された強前室長に対し、懲役1年6ヶ月を言い渡した。

裁判所は「被告は非常戒厳宣告が国務総理と関係国務委員の部署がある文書で行われなかったという手続き上の瑕疵を認識し、これを隠蔽するために虚偽公文書を作成した」と述べた。

続けて「尹錫悦前大統領の事前指示がなかったにもかかわらず、戒厳宣告文の表紙形式を作成し、尹前大統領と韓悳洙前国務総理、金容賢前国防部長官の署名を受けるなど、犯罪の主要な実行行為を担当した」とし、「大統領を近くで補佐する高級公務員として罪責は重い」と指摘した。

ただし、裁判所は虚偽公文書行使の疑いについては無罪と判断した。強前室長が文書を机の引き出しに保管した後に廃棄した点などを考慮すると、実際に行使したとは見なしにくいという趣旨である。

量刑については、強前室長が犯罪事実関係を大体認め、捜査過程で文書作成の経緯を述べた点などを有利な事情として考慮したと説明した。

強前室長は2024年12月6日に非常戒厳宣告が適法な手続きを経て行われたように見せるためにサ後戒厳宣告文の表紙を作成した疑いで起訴された。この文書は韓前総理、金前長官、尹前大統領の順に署名された後、強前室長の事務所に保管されていたことが調査で明らかになった。

強前室長は内乱捜査が本格化した後、韓前総理の要請を受けて文書を粉砕した疑いも持たれている。

先に内乱特別検査チーム(趙恩石特別検査官)は強前室長に懲役5年を求刑していた。




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