公職者犯罪捜査処は、民主党が推進中のいわゆる『捜査操作公訴法』に関して、特別検察官が公訴維持の可否を決定できる条項について「権力分立の原則に反する可能性がある」との意見を国会に提出した。
28日、法曹界によると、公職者犯罪捜査処は最近、国民の力の具者根議員室に提出した書面回答で、「当該法律案の中で特別検察官が公訴維持中の事件を引き受け、公訴維持の可否を決定できるようにした部分は、権力分立の原則に反する可能性があり、慎重な検討が必要である」と述べた。
ただし、公職者犯罪捜査処は「特定の事案について特別検察官による捜査が必要かどうかは、立法権を持つ国会が独立した地位を持つ特別検察官にその事案の捜査を担当させる必要性、当該事件に対する国民的関心と要求など、諸般の事情を総合的に考慮して立法政策的に決定すべき事項である」と付け加えた。
公職者犯罪捜査処が懸念を示した条項は法案第8条第7項である。この条項には「特別検察官は引き受けた事件の公訴維持(公訴維持の可否の決定を含む)業務を遂行する」と明記されている。
民主党は先月30日、『尹錫悦政権検察庁・国家情報院・監査院などの捜査操作・捜査操作公訴などの疑惑の真相究明のための特別検察官任命に関する法律案』を提出した。
法案には大長洞開発の不正疑惑事件や双方流の北朝鮮送金事件、西海公務員射撃事件など合計12件の事件が捜査対象として含まれている。
法曹界では、この条項が特別検察官に事実上公訴取消権限を与えるものと解釈される可能性があるとの指摘が出ている。これに対し、大検察庁も先月30日「裁判の独立性に不当な影響を及ぼす可能性があり、懸念される」との立場を示した。
経済正義実践市民連合も公訴取消権限を与える条項の削除を要求した。
政治界では法案推進を巡る攻防が続いている。国民の力は当該法案を『公訴取消特検』と規定し反発している。一方、民主党は法案処理の時期や手続きについて地方選挙後に意見収集過程を経て判断する考えを示している。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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