民主社会のための弁護士会(民変)は、HD現代重工業の下請け労働組合が元請けを相手に提起した団体交渉請求訴訟を却下した最高裁の判決について、反憲法的で時代錯誤な判決であるとして強く非難した。
22日、民変はコメントを発表し、「労働三権は憲法の規定だけで直接効力を発揮する具体的権利であり、その中でも団体交渉権は最も核心的な権利である」とし、「団体交渉権が保障されるためには、労働条件を実質的に決定する使用者に対して行使する必要がある」と強調した。
これは、これまで下請け業者が『元請けの許可がなければ権限がない』として交渉を回避してきた状況で、最高裁が元請けの責任を免除したことが憲法精神に反するとの指摘である。
特に民変は、HD現代重工業が正社員の代わりに非正規の下請け労働者を使用し利益を追求しながら、その責任とリスクを回避していると批判した。
民変は、「利益があるところに責任があるのは当然の法理であり、非正規職を使用して利益を得る元請けは、必然的に発生する団体交渉の要求に応じる義務がある」と主張した。
また、今回の判決が最高司法機関として憲法的価値を実現すべき最高裁の存在意義を自ら消したも同然であると糾弾した。
さらに、民変は最高裁が改正労働組合法の趣旨を歪曲したと主張した。改正労働組合法は、実質的・具体的支配力を行使する者を使用者と見る既存の判決や中央労働委員会の決定を確認した立法であるにもかかわらず、最高裁の多数意見がこれを新たに権利を創設する創設的立法と見なしたというものである。
民変は、「元請け使用者の責任強化と使用者性の認定は、逆らうことのできない時代的流れである」とし、「今後も労働三権の実現のために闘う下請け労働者と連帯し、この退行的な判決が繰り返されないよう徹底的に監視する」と述べた。
前日、最高裁全員合議体(主審:オ・ギョンミ大法院判事)は、HD現代重工業の下請け労働組合が2017年に元請けを相手に提起した団体交渉請求訴訟で『団体交渉に応じる義務はない』として元請けの手を挙げた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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