外国人の韓国不動産買収、土地取引許可制施行2カ月で半分に急減

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[写真=聯合ニュース]
先月、外国人の首都圏集合建物(マンション・連立および多世帯住宅・オフィステルなど)の買収が2年8ヶ月ぶりに最小値を記録した。外国人対象の首都圏土地取引許可制が導入され、取引萎縮が本格化していると分析される。

3日、裁判所の登記情報広場によると、10月に首都圏(ソウル・京畿・仁川)で集合建物(マンション・連立および多世帯住宅・オフィステルなど)を買収し、所有権移転登記を終えた外国人は560人と集計された。これは2023年2月(427人)以来、2年8ヵ月ぶりの低水準だ。

今年、首都圏で集合建物を買収した外国人は、1月(606人)から8月(1051人)まで7ヵ月連続で増加した。そうするうちに9月976人を記録して下落転換し、10月にも下落傾向を続けた。

先立って政府は8月26日から外国人が実居住目的でなければ住宅を買い入れることができないようにソウル全域と京畿・仁川主要地域を外国人土地取引許可区域に指定した。首都圏で住宅担保貸出限度を6億ウォンにまとめた6・27対策発表以後、住宅買収に打撃を受けた内国人(韓国人)とは異なり外国人はこれに拘らず逆差別論難が拡大しためだ。

外国人土地取引許可制はマンション、一戸建て住宅、連立・多世帯住宅、多世帯住宅、一戸建て住宅など住居用住宅に全て適用された。ただし、オフィステルは非住宅に分類され、対象から外された。地方自治体から事前に住宅取引を許可された外国人は許可日から4ヶ月以内に該当住宅に入居しなければならず、住宅取得以後2年間実居住義務も付与された。

さらに、外国人住宅取引に対する常時・企画調査も強化された。韓国の国内で保有していた住宅を処分して得た譲渡差益と関連し、海外課税当局の税金追徴が必要だと見られる取引は、国税庁に通報される。

地域別には、9月対比先月の外国人の買い越しはソウルが174人から133人に、京畿が540人から288人に、仁川が262人から139人にそれぞれ減った。

先月、首都圏で集合建物を買収した外国人は、国籍別に中国人が438人で最も多く、続いて米国人(133人)、カナダ人(33人)などの順だった。

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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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