「防疫パス」の啓導期間終了・・・13日から違反した場合は過料賦課

[写真=聯合ニュース]


13日からカフェなどの多衆利用施設を利用する時は、接種証明書や陰性確認書のような防疫パスが必要になる。関連指針を違反した場合、利用者と事業主にはいずれも過料が科される。

中央災難(災害)安全対策本部によると、食堂やカフェなど多衆利用施設に対する防疫パス(接種証明・陰性確認制)適用啓導期間が12日に終了した。

防疫パスが適用される施設を利用する際は、接種証明書や遺伝子増幅(PCR)陰性確認書を提出しなければならない。事業所は電子出入名簿と安心コールの使用が原則であり、手記名簿の運営は事実上禁止される。

18歳以下の小児・青少年、コロナ19完治者、医学的理由などで接種が不可能な人は防疫パスが適用されない。彼らは例外者であることが証明されれば施設への出入りが可能だ。ただし、12~18歳の青少年(2003年1月1日~2009年12月31日生まれ)は、来年2月1日から防疫パスが適用される。

啓導(指導)期間後に違反事項が摘発されると「感染病の予防および管理に関する法律」に基づき、利用者には10万ウォン以下の過料が科される。

事業主は1回目の違反時150万ウォン、2回目は300万ウォン以下の過料を支払わなければならない。防疫指針を守らず、1回目は10日、2回目は20日、3回目は3ヵ月間運営中止命令、4回目は閉鎖命令が可能だ。

防疫パスの有効期間は、2回目の接種後6ヵ月までだ。その後、3回目の接種(追加接種・ブースターショット)を終えれば、再び効力が発生する。

13日からは2回目の接種後3ヵ月が過ぎた18歳以上の成人を対象にブースターショットの予約も始まる。

これまで18~59歳の成人は基本接種と追加接種の間隔が5カ月、60歳以上と療養型病院入所者などハイリスク群は4カ月となっていたが、接種の間隔が一括短縮調整されたため、18歳以上は基本接種から3カ月後に追加接種を受けることができるようになった。
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