電子タバコ機器割引「タバコ販促行為」で禁止

[写真=保健福祉部]


電子タバコとタバコの類似製品について、機器割引とオンラインのレビューなど販売促進行為が禁止される。保健福祉部はこのような内容を盛り込んだ国民健康増進法の一部改正法律案を設け、来月26日までに立法予告すると15日明らかにした。

改正により禁止されているタバコ販売促進行為は、電子タバコ電子機器の割引、クーポン提供などの提供、タバコ類似製品誇大広告、タバコ利用情報インターネット公開など3種類である。

タバコ事業法では、タバコを申告した価格でのみ販売するように規定している。電子機器割引販売は、法タバコに適用されないことを利用して規制を回避したものである。保健福祉部は、これをタバコの消費誘導を目的として同様の金品提供行為の種類を直接決めて規制を強化する予定である。

最近話題になった「手作りタバコ」などのタバコ類似製品も取り締まり対象になった。

また、タバコ利用情報をインターネットに公開する行為が規制される。現行法上、タバコの広告は小売店の内部など制限的にのみ許容される。しかし、ブログでタバコ製品のレビュー、インターネット調査、懇談会生中継、各種提供行事オンラインガイドなどが堂々と行われている。

保険福祉部は、インターネットタバコ広告などは定期的に摘発しているが、摘発をしても実際の処罰まで時間が長くかかり、実効性に問題があると見た。このため、インターネット上のタバコ販売促進行為は、500万ウォン以下の過料を行政庁が課すことができるようにする計画である。

今回の改正案は、早ければ来年4月の国会で発議される予定である。

(亜洲経済オンライン)


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