外国人船員無断離脱船舶に入出港許可制実施

[写真=海洋水産部]


外国人船員無断離脱事故が発生した船舶に対して、事故再発防止のための入出港許可制が導入された。海洋水産部は先月29日からこのような制度を施行したと明らかにした。

昨年10月と11月に釜山(プサン)、甘泉(カムチョン)港で外国人船員8人が相次いで密入国しており、今年1月仁川(インチョン)港でも船員2人が続けて無断に離脱するなどの事故が頻発し、海洋水産部と法務部など関係部署が合同で再発防止策を用意した。

本来、貿易港を入出港する船舶は韓国港湾当局に事前に申告しなければならない。だが、船舶入出港法施行令第3条に、国家安全保障に必要な場合、関係機関や国家保安機関に特別な管理が必要だと認める船舶は海洋水産部の許可を受けて入出港することができると規定されている。

海洋水産部は、関係機関などとの協議を経て船員無断離脱前歴がある船舶に許可制を適用することにした。また、下半期に施行令を改正して法の条文にこれを明示することにした。

海洋水産部は、船員離脱事故前歴がある船舶の入港時にいつも人員を点検し、監視班を運営するなど、再発防止対策を提出させて許可の有無を決める。対策内容が不十分であれば入港を許さず、もし船員離脱事故が再発すれば6ヶ月間入港許可を出さないことにした。

入出港許可を受けなければならない船舶は、昨年秋から船員離脱事故が発生した10隻余りであることが分かった。海洋水産部の関係者は“船舶入出港許可制で船会社の責任が大幅強化され、実質的な再発防止効果があると期待している”と話した。

(亜洲経済オンライン)


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