将来、労働者が退職したときに雇用・労災保険料をすぐに精算することができようになる。また、財産と所得が多くの労働者の雇用保険料のサポートも制限される。
雇用労働部は7日の閣議で、こうした内容が含まれた「雇用保険と労災補償保険の保険料の徴収等に関する法律(保険料徴収法)」の改正案を議決したと明らかにした。
改正案によると、労働者が退職したときに雇用・労災保険料をすぐに精算することができていることを骨子とする。
現在は、雇用・労災保険料の精算を毎年3月に一回のみとなっており、労働者が退職したときに、すぐに保険料を精算できず、不快感を訴えてきた。
例えば4月に退職した労働者の場合は、定期的に決済時期の翌年の3月まで、なんと11ヶ月の間精算を待っていた。
また、改正案は、一定の基準以上の高額の財産・所得者を雇用保険料支援対象から除外することができる根拠規定も設けた。
政府は、社会のセーフティネットを強化するため、2012年7月から小規模事業所で働く低賃金労働者に社会保険料を支援している。
しかし、現行の法律では、労働者の財産や所得水準等に応じたサポートの制限規定がなく、低賃金労働者支援という事業の趣旨とは異なり、いくつかの高額資産家がサポートを受けると指摘されてきた。
雇用部関係者は「改正案が国会を通過すれば、関係省庁との協議を経て、具体的な支援を除く基準を大統領令で定める計画」と話した。
(亜洲経済オンライン)
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