2026. 05. 14 (木)

カーネーションは条件付き、金額型商品券は禁止…5月15日の教師の日の贈り物基準まとめ

  • 在学生・卒業生・保育園・英語幼稚園の基準が異なる…5万円以下でも商品券は禁止

写真=朴鍾石記者
[写真=朴鍾石記者]

5月15日の教師の日を前に、教師にカーネーションや小さな贈り物を渡してもよいのか迷う保護者や学生が少なくない。『感謝の印』と考えた贈り物も、教師と学生の指導・評価関係により贈収賄防止法(金英蘭法)違反の可能性があるためである。

結論から言えば、現在学生を指導・評価する担任教師や教科担当教師には原則として金品・贈り物を渡すことはできない。5万円以下の小額の贈り物でも例外として認められることは難しい。

国民権益委員会は、学生に対する評価・指導を常時担当する教師と学生の間の贈り物は、金額基準である5万円以下でも贈収賄防止法上の例外事由に該当しにくいと伝えている。保護者が担任教師と面談する際にコーヒーなどの飲み物を提供することも許可されていない。

カーネーションにも注意が必要である。学生個人が担任教師にカーネーションを渡すことは許可されていない。ただし、学生代表などが教師の日に担任教師や教科担当教師に公然と提供するカーネーション・花は社会的規範に従って許可される場合がある。

学生が直接書いた手紙や感謝カードは可能である。国民権益委員会は、教師の日を迎え、贈収賄防止法に違反せずに担任教師に渡すことができるものとして、学生が直接作成した手紙や感謝カードを提案している。

現在、子どもを教えていない過去の担任教師や以前の学年の教科担当教師には一部の贈り物が可能である。成績評価や指導業務が終了しており、直接的な利害関係がないと見なされ、社交・儀礼目的とされる場合には5万円以下の贈り物を渡すことができる。農水産物やその加工品は15万円まで許可される。

ギフティコン(モバイル商品券)の場合、交換商品が何であるかにより贈収賄防止法第8条第3項第2号で規定される『贈り物』に該当するかどうかが異なる。商品券の中で一定の金額が記載された金額型商品券(百貨店商品券など)は有価証券であるため『贈り物』には該当せず、金額範囲内でも許可されない。物品及びサービス商品券(映画・スポーツ観覧券など)は『贈り物』に該当するため、円滑な職務遂行・社交・儀礼目的の場合には金額範囲内であれば許可される。

卒業生が恩師に贈り物をする場合は基準が異なる。卒業後は在学していた学校の教師と学生の間に特別な事情がない限り、職務関連性がないと見なされるため、1回100万円、毎会計年度300万円まで贈り物が可能である。ただし、これも職務関連性がないという前提が必要である。

機関ごとに適用基準が異なる。幼稚園の教師は幼児教育法上、学校職員に該当し、贈収賄防止法の適用対象である。一方、保育園の保育士は原則として贈収賄防止法の適用対象ではない。ただし、国公立保育園を委託運営する場合など、一部の保育園の園長は公務遂行者として適用対象となる可能性がある。

英語幼稚園や放課後学校の講師も法的性格により異なる。英語幼稚園は法的に塾に該当する場合が多く、贈収賄防止法の適用対象から除外されることが多い。放課後学校の講師は学校と委託契約を結んだ業者に所属する職員であることが多く、適用対象から除外される場合がある。ただし、教育当局は法の適用の有無にかかわらず、現場で贈り物を受け取らないように指導している。

保護者会や学校運営委員会の保護者委員も注意が必要である。保護者会や学校運営委員会の関係者が教師の日に校長、副校長、教師に贈り物をすることは許可されていない。学校運営委員会や学校暴力対策委員会の委員である保護者は公務遂行者に該当し、贈収賄防止法の適用を受ける可能性がある。



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