北朝鮮が飛ばした「汚物風船」によって被害を受けた韓国の国民が、政府から補償を受けられるようになった。
国会は14日、本会議で民防衛事態に至らない水準の敵の危害に対して、韓国政府が被害補償ができるようにする「民防衛基本法改正案」を議決した。
民防衛事態は戦時・事変またはこれに準ずる非常事態や統合防衛事態、国家的災難などの状況を意味する。
改正案は、国や地方自治体が大統領令で定める敵の直接的な危害行為によって生命、身体、または財産被害を受けた者に対して、全部または一部の被害額を支援できるように修正した。
韓国国会は、北朝鮮が5月から散布した汚物風船に一部住民が財産被害などを受け、改正案を推進し始めた。
改正案は公布後6ヵ月後から施行され、5月28日以後から法施行前までに発生した被害に対しても補償規定が適用される。
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