2026. 09. 23 (水)

矯正施設における猛暑の受容は基本的人権の侵害である…憲法訴訟を提起

  • 民弁 公益人権弁論センターなどが、受刑者の猛暑に関する初の憲法訴訟を提起

公益人権弁護士団体 希望を作る法、民主社会のための弁護士団体 公益人権弁論センター、カトリック人権委員会が22日、ソウル・西大門区の民弁大会議室で矯正施設の猛暑受容に関する憲法訴訟を提起する記者会見を行っている。
公益人権弁護士団体 希望を作る法、民主社会のための弁護士団体 公益人権弁論センター、カトリック人権委員会が22日、ソウル・西大門区の民弁大会議室で矯正施設の猛暑受容に関する憲法訴訟を提起する記者会見を行っている。 [写真=民主社会のための弁護士団体 公益人権弁論センター]

矯正施設において猛暑に苦しむ受刑者を適切に管理しないことが憲法に反するかどうかを判断してほしいとの憲法訴訟が提起された。

公益人権弁護士団体 希望を作る法、民主社会のための弁護士団体 公益人権弁論センター、カトリック人権委員会は22日、ソウル・西大門区の民弁大会議室で矯正施設の猛暑受容に関する憲法訴訟を提起する記者会見を開いた。

民弁 公益人権弁論センターが構成した代理人団は、この日、全国12の矯正施設の受刑者19名を代理して憲法裁判所に憲法訴訟を提起した。今回の訴訟は、猛暑の状況下で発生する矯正施設受刑者の基本的人権侵害問題を集団で争う初の憲法訴訟である。

代理人団は、△十分な保護なしに高温の居室に受訴者を継続的に収容した行為の違憲性、△刑の執行法第6条第2項及び受刑者管理・警備業務に関する指針第3条が生命・健康を十分に保護しているか、△実際の生活空間の温湿度の測定・記録・保存及び受刑者の確認手続きを保障していない不作為の違憲性について、憲法裁判所に判断を求めた。

金炳民(キム・ビョンミン)民弁少数者人権委員会弁護士は、今回の訴訟内容について「矯正の目的は受刑者が法を遵守し、社会に復帰するための再社会化である」とし、「不必要な苦痛を加える処遇がその目的に合致するかどうかを憲法的に判断してほしい」と説明した。

続けて「適法な拘禁が生命・健康を脅かす生活条件まで正当化することはない」とし、「身体的・精神的健康と人間らしい生活の保障は社会復帰のための基本条件である」と強調した。

また「同じ法律の適用を受ける受刑者が地域・施設・季節によって必要な保護を受けられず、不必要な苦痛を強いられる問題も提起した」とし、「気候や施設の違いを考慮しつつ、最低限の保護水準が合理的理由なしに変わってはならない」と付け加えた。

民弁国際チームのチーム長である徐彩煥(ソ・チェファン)弁護士は、受訴者の猛暑受容の実態について「猛暑は過密収容と結びついて睡眠を妨げており、これは受刑者間の関係や受刑者の健康悪化につながっている」と指摘した。

さらに「受刑者は眠れず、洗えず、治療を受けられず、特に基礎疾患のある高齢者は生命と健康の脅威を直接感じている」とし、「脆弱な受刑者に該当するにもかかわらず、収容された居室には冷房設備が設置されていない」と付け加えた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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