産業部電気委員会に「消費者保護」団体の経歴者


[写真=産業通商資源部]

産業通商資源部傘下の電気委員会に、消費者団体の経歴者を委員として構成する案が提起された。電気パネルの公正性と中立性を守ると同時に、電気ユーザーの消費者の利益の保護も可能だという判断からだ。

国会産業通商資源委員会所属の新政治民主連合ブ・ジャヒョン議員は12日、産業省傘下の電気委員会の委員(現9人以内の構成規則)を消費者保護関連団体従事者(10年以上の経験)2人以上を含んだ「電気事業法の一部改正法律案」を代表発議した。

現行の電気事業法は、電気事業の公正な競争環境づくりと電気ユーザーの権益保護に関する事項の審議と電気事業関連の紛争の裁定のために、産業部内の電気委員会を置いている。

電気委員会は、電気事業法第56条の規定により電気事業の許可、電力構造政策の樹立と推進、電気料金の調整および滞在再編、消費者権益報告、電力系統の安定した動作などに関する業務を担当する。

現在の委員会の構成は、委員長1人、常任委員1人(エネルギー資源室長が兼任)、非常任委員7人で構成されている。しかし、電気委員会の委員は、産業通商資源部長官の提請に応じた大統領任命・委嘱であるだけに公正性と中立性を担保していない恐れも高い。

ブ・ジャヒョン議員は「電気委員会の現行メンバーの構成では、電気の消費者である国民の権益を十分に保護するのに限界がある」とし、「「電気事業法」改正案は、消費者保護関連団体から10年以上従事した経験者を電気委員会の委員に2人以上の含まれるようにした」と説明した。

ブ議員は続いて「委員の構成に消費者保護団体の経歴を含めると、委員会の公正性と中立性を高め、電力取引の公正性が強化されるだろう」と付け加えた。

(亜洲経済オンライン)
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