日本の金融庁は25日、銀行や保険会社などの金融機関に対し、暴力団など反社会的勢力との取引を遮断するよう求める監督指針の改正案を公表した。みずほ銀行の暴力団融資問題を踏まえ、三菱UFJと三井住友の2メガバンクの持ち株会社にも、みずほ同様、社外取締役が経営をチェックする「委員会設置会社」への転換を促す。 改正の柱の一つは反社勢力との取引解消策。まず経営陣が積極的に関与する「組織としての対応」や、「専門部署による一元管理」の徹底など自助努力を求める。それでも解消が難しければ、最終的に国の預金保険機構と整理回収機構が用意した債権買い取り制度を利用するよう促す。ただすべてを国に押しつければモラルハザードを招く恐れもある。 (亜洲経済オンライン) 亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。