2026. 08. 10 (月)

「課税の公平性」を掲げるも…1住宅-多住宅の税負担格差が拡大する可能性

ソウルの不動産
ソウルの不動産。 [写真=ハン・ジュング記者 jungu141298@ajupress.com]
政府は住宅の数に基づく総合不動産税の差別的税率を廃止し、住宅の価値を中心に課税制度を改編することを決定した。このため、税負担構造にも変化が予想される。しかし、改編案を適用して税負担を計算すると、一部の住宅価格帯では1住宅者と多住宅者の税金の格差が逆に拡大する可能性があるとの声が上がっている。

9日、聯合ニュースなどによると、現行の総合不動産税は住宅保有数に応じて税率を異なる構造で適用している。そのため、多住宅者は同じ水準の課税標準であっても1住宅者より高い税率を適用される場合がある。総合不動産税法は、高額不動産保有者の税負担の公平性を高めることを法律の目的として明記している。

政府が推進する改編の核心は、このような住宅数基準を緩和し、住宅の価値を中心に税負担を決定することにある。多住宅者という理由で一律に高い税率を適用するのではなく、実際に保有している住宅の価値を基準に課税し、住宅数に応じた税負担の差を縮小することを目的としている。

しかし、実際の税額を比較すると、改編案の効果は単純ではない。特に、非居住の1住宅者と非居住の3住宅者を比較した場合、市価20億ウォンでは総合不動産税の差が約599万ウォン、市価80億ウォンでは約2586万ウォンまで広がることが分析された。住宅数に応じた税率を同じように適用しても、1住宅者に適用される控除など他の制度的な装置が残っているためである。

価格が高くなるほど、両タイプ間の税負担の差が拡大することも注目すべき点である。非居住の1住宅者と非居住の3住宅者の税負担の格差が現行より減少する分岐点は、市価約134億ウォンである。つまり、134億ウォンに達するまでは、改編後に逆に両タイプ間の税負担の差が現在より大きくなる可能性があるということである。

政府が今回の改編の主要な趣旨として掲げる「賢い一軒家」志向の緩和も、このような制度的要素と共に考慮する必要がある。多住宅者に適用されていた住宅数別の差別的税率を廃止するだけで、高額住宅一軒に資産を集中させる現象を緩和できるかどうかは別の問題である。むしろ、住宅数に関係なく住宅価値のみで税負担を決定する場合、高額住宅保有者に相対的に有利または不利な結果が生じる可能性もある。

特に居住の有無による違いも変数として作用する。実居住の1住宅者と投資目的の多住宅者は、保有住宅の価値が同じであっても、適用される控除や課税方式に違いが生じる可能性がある。結局、課税の公平性を判断するには、住宅数別の税率だけでなく、控除制度や居住要件も考慮して税負担を比較する必要がある。

立法予告過程で提起された意見も今後の方向性に影響を与える可能性がある。総合不動産税法改正案には2000件を超える意見が寄せられたとされる。実居住の例外を拡大したり、育児・家族の介護などの理由で一時的に居住できない場合を非居住と見なさないなど、制度の補完を求める声が続いている。政府がこのような意見をどの程度反映するかによって、最終的な税負担構造も変わる可能性がある。

これに対し、財政経済部の関係者は「今回の総合不動産税改編では、総合不動産税の税額算出過程で居住の有無、住宅数、住宅所在地などの複数の要因を複合的に考慮するようにした」と述べ、「同じ公示価格であっても、居住用の1住宅者と3住宅以上保有者の税負担の格差が若干生じる可能性があるが、これは居住中心の住宅市場の定着、公正課税及び課税の公平性向上を通じた税制の合理化という原則に基づいて総合不動産税の改編を設計した結果である」と説明した。



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