国税庁は安東税務署に「豪雨被害納税者税務支援専用窓口」を設置し、安東市南線・日直・任河面および義城郡段村面を対象に税務支援を実施すると9日に明らかにした。
該当地域に居住する納税者が法人税、付加価値税、総合所得税などの申告・納付期限延長を申請した場合、最長2年まで延長が可能となる。法人は31日までに法人税中間予納税額の納付期限を申請しなくても、10月末まで2ヶ月延長して納付できる。
滞納額がある場合、差押えや差押財産の売却を2年まで猶予され、納付期限延長、差押え・売却猶予に必要な納税担保も最大限免除される。
税務調査の事前通知を受けたか、調査が進行中の農・畜産業者および果樹業者に対しては税務調査を猶予する。国際還付金が発生した場合は速やかに返還し、事業用資産などで20%以上の損失を被った事業者には課税予定の所得税・法人税または未納部分をその割合だけ税額控除する。
税務支援を希望する納税者は、安東税務署の窓口で申請するか、郵送、ホームタックスを通じて申請できる。
国税庁関係者は「特別災害地域以外にも、経営上の重大な危機などで困難を抱える納税者に対して、法律が許す範囲内で最大限の税務支援を行う」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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