2026. 08. 09 (日)

公正取引委員会、農協ハナロ流通に不当な入店奨励金を受け取ったとして4600万円の課徴金を科す

  • 発売から8年9ヶ月経過しても新規入店は新商品と見なされる

 
政府セジョン庁舎2号 公正取引委員会 20231013写真ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com
政府セジョン庁舎2号 公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
農協ハナロ流通は、市場に発売されてから最大8年9ヶ月が経過した商品に対しても新商品入店奨励金を受け取るなど、不当な収受を繰り返していたことが公正当局に発覚した。

公正取引委員会は、納品・入店業者に契約書面を遅延して交付し、従業員派遣契約を締結する前に納品業者から販促要員を派遣させた農協ハナロ流通に対し、是正命令とともに4600万円の課徴金を科すと9日に発表した。

公正取引委員会の調査によると、農協ハナロ流通は2021年2月から11月までの間に、43の納品業者から発売から6ヶ月が経過した187商品に対して新商品入店奨励金名目で総額3億2360万円を受け取っていた。市場の発売日とは関係なく、ハナロマートに新たに入店した際を基準に適用するという論理であった。

特に、市場に発売されてから8年9ヶ月が経過した長期販売商品まで新商品として偽装し、納品金額の10%を奨励金として不正に受け取っていたことが明らかになった。業界では通常、発売から6ヶ月以内を新商品と見なすことを考慮すると、合理的と認められる範囲を超えており、これは大規模流通業法第15条に違反するとの公正取引委員会の判断である。

契約書面の遅延交付行為もあった。ハナロ流通は2021年1月から2024年7月までの間に426の納品・入店業者と863件の納品および賃貸契約を締結し、契約取引形態や品目・期間などが記載された公式契約書面を契約即時に交付しなかったことが明らかになった。納品業者に書面を渡すまでの期間は平均30日であり、100日以上遅延した件数も64件に達した。

また、2021年4月から2024年1月までの間に10の納品業者から販促要員43名を派遣させ、マートで勤務させながら事前に書面で派遣条件を約定しなかったことも発覚した。派遣された従業員は最大365日間、書面契約もない違法な状態で勤務しており、これに伴う人件費1億800万円は納品業者が負担しなければならなかった。

これに対し、公正取引委員会は是正命令とともに課徴金を科した。公正取引委員会の関係者は「新商品でないにもかかわらず、納品業者から新商品入店奨励金を受け取って経済的利益を得た行為に対して厳重に制裁を加えた点に意義がある」とし、「今後も公正取引委員会は流通市場における納品・入店業者の権益保護のため、大規模流通業者の不公正行為を継続的に監視し、法違反行為が発覚した場合には厳正に対処する計画である」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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