韓国を訪れた外国人団体観光客に対してショッピングを強要したり、無断での離脱を放置した専属旅行会社は、市場から即座に排除される。これまで行政指針に依存していた制裁根拠を上位法である『観光振興法』に明文化し、訴訟で処分を回避していた不良旅行会社の抜け道を完全に封じ込めた。
文化体育観光部は、専属旅行会社の禁止行為と行政処分基準を新設した『観光振興法』改正案が7日に国会本会議を通過したと8日に発表した。この改正案は公布後6ヶ月が経過した日から本格的に施行される。
◆ 行政指針の限界を克服…法的制裁の明文化で実効性を確保
今回の法改正の核心は、超低価格のダンピング観光を繰り返す不良専属旅行会社の排除措置に強力な法的拘束力が生まれた点である。
従来、文化体育観光部は行政ガイドラインや更新審査を通じて問題旅行会社の指定を取り消してきた。しかし、摘発された業者が明確な法律的根拠が不足している点を悪用し、効力停止の仮処分申請や行政訴訟を行い、密かに営業を続ける手口が頻繁に見られた。
これに対し、政府は最近観光産業の構造改革の核心ターゲットである観光振興法自体を改正し、制裁根拠を引き上げた。単なる指針ではなく、母法に罰則条項を盛り込み、法律の枠内での抜け道を根本的に封じたのである。
◆ 3つの禁止行為を新設…ガイドの賃金転嫁を厳罰化
改正案は、専属旅行会社が絶対に行ってはならない3つの禁止行為を明示した。
新設された第12条の3第3項によれば、専属旅行会社は△誘致原価を著しく低下させながら特定の施設で手数料を得て旅行業の秩序を乱す行為 △観光客に購入を強要したり、侮辱的な言動をする行為 △雇用した観光従事者の賃金をショッピング手数料で賄わせる行為が厳しく禁止される。
これに違反した場合、文化体育観光部長官は6ヶ月以内の期間を定めて業務停止を命じるか、指定を取り消すことができる。特に業務停止期間中に専属旅行会社の業務を続けて摘発された場合、指定を必ず取り消さなければならない義務的取消し(強制取消)条項も新設し、処罰の水準を引き上げた。
◆ 無断離脱の放置も処罰…全政府的管理網の稼働
観光客が団体観光ビザの隙間を突いて入国後に不法滞在者となる無断離脱事故に対する責任も厳しく問われる。
専属旅行会社が誘致した観光客が旅行目的と異なり無断で離脱した場合、離脱者数や離脱率、事故回数などを総合的に考慮して業務停止や指定取消処分を行う。
取り締まりの実効性を高めるために、文化体育観光部長官が法務部など関係中央行政機関の長と協力できる全政府的な協力根拠も法制化した。専属旅行会社の指定および更新審査権限は韓国観光公社など関連専門機関に委託できるようにし、審査の専門性を大幅に強化した。
崔輝永文化体育観光部長官は「今回の観光振興法改正は、訪韓団体観光市場の秩序を確立し、高品質な団体観光市場を育成する契機となる」と述べた。文化体育観光部は法施行前までに詳細な行政処分基準などを下位法令に整備する計画である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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