![火災管理に脆弱な外国人季節労働者宿舎 [写真=法務省]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/05/07/20260507110851377360.jpg)
外国人季節労働者を雇用する全国の農漁業者を対象に、政府が進めている人権侵害の実態調査で、1か月間に84件の違反が確認された。
法務省は、先月1日から30日までに15市町村の849事業所と2035人の季節労働者を調査した結果、8市町村の61事業所で84件の違反を摘発したと7日に発表した。
法務省出入国・外国人政策本部の調査官は、6月30日までの3か月間、全国27市町村の3445事業所と7997人の季節労働者を対象に、違法ブローカーの介入、賃金未払い、労働契約違反、適正な宿舎提供など、労働・生活環境全般について調査を行っている。
今回発表された中間結果では、コンテナ宿舎提供(16件)、消火器など火災予防施設の不備(18件)などの不適切な宿舎、最低賃金や超過勤務手当の未払い、休日未保障、賃金未払いなどの労働契約違反(25件)、携帯電話使用制限、言語暴力などの人権侵害(25件)が確認された。
地域別では、慶北高霊郡が29件で最も多く、次いで慶南宜寧郡(10件)、慶南昌寧郡と忠南論山市・礼山郡(各6件)、慶南密陽市(2件)、全北高敞郡と全南潭陽郡(各1件)の順であった。
出入国・外国人政策本部は、違反が確認された事業所と地方自治体に是正措置を要求し、違反の程度に応じて罰点を付与し、季節労働者の配分制限措置を行う予定である。
また、人権侵害事項は「移民者権益保護TFチーム」で精密調査を開始し、事実が確認されれば「外国人権利保護及び権益増進協議会」を通じて救済手続きを開始する方針である。
ブローカー介入が疑われる場合は、即座に企画調査を実施し、違法ブローカーを送致するなどの処罰を行う計画である。今年1月23日からブローカー行為を禁止・処罰する内容の改正出入国管理法が施行されており、これに違反すると3年以下の懲役、3000万ウォン以下の罰金に処される。
鄭成浩法務部長官は「季節労働者の人権侵害は如何なる場合も許されず、6月30日までの残り期間に現場調査を強化し、実質的な権益保護が行われるようにし、調査期間終了後には1345(外国人総合案内センター)で多言語相談員を通じて人権侵害事実を積極的に通報できるよう制度を改善していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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