結婚適齢期の子供がいる10世帯のうち3世帯は金融資産1.5億ウォン以上を保有

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[写真=Gettyimagesbank]

韓国政府が1億5000万ウォンの「結婚資金贈与税控除」を盛り込んだ税法改正案を発表した中で、結婚適齢期未婚子供を持つ世帯10世帯のうち3世帯は金融資産だけで子供に贈与が可能なことが分かった。

6日、統計庁の2022年家計金融福祉調査マイクロデータによると、25歳以上40歳未満の未婚子女がいる世帯の昨年平均資産は7億6151万ウォンと集計された。

不動産などを含めた実物資産が5億9554万ウォンで総資産の大部分を占め、預金など金融資産は1億6597万ウォンだった。

ただ、これら世帯の平均負債は1億911万ウォンと集計された。事実上、資産から負債を差し引いた純資産は6億5240万ウォンであるわけだ。

政府の2023年税法改正案に盛り込まれた結婚資金贈与税控除の最大限度(1億5000万ウォン)より資産が多い世帯は、全体世帯のうち83.2%に達した。

負債を除いた純資産が1億5000万ウォン以上の世帯を基準にすれば、全体世帯のうち78.2%だった。結婚適齢期の子供がいる世帯5世帯のうち4世帯は、子供1人が結婚すれば1億5000万ウォン以上贈与が可能だという意味だ。

比較的流動化が容易な金融資産も見れば、1億5000万ウォン以上を保有している世帯は全体の30.8%だった。10世帯のうち3世帯は不動産などを整理しなくても贈与する意思があれば、1億5000万ウォンまで贈与税を払わずに子供に財産を譲ることができるという意味だ。

ただし2022年家計金融福祉調査は所得・支出・元利金償還額の場合2021年調査であり、資産・負債・世帯構成などは昨年3月末を基準にした調査で今年の状況と差がありうる。

政府はこれに先立って発表した2023年税法改正案で少子化対策の一環として結婚資金贈与税免除カードを取り出した。婚姻届日前後の各2年以内(計4年間)に両親から贈与された財産に対しては、1億ウォンまで贈与税を免除することにした。

現在、両親が子供に財産を贈与する際、10年間5000万ウォンまでは税金を課さないだけに、結婚時に最大1億5000万ウォンの贈与税控除の恩恵を受けることができる。
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