全経連「公取委所管の『企業処罰法律』79%改善が必要」

[写真=全国経済人連合会]


公正取引委員会が所管する一部経済刑罰条項の改善が必要だという声が出た。

韓国全国経済人連合会は16日、公取委所管の10の法律経済刑罰条項を分析した結果、企業処罰項目274項目のうち217項目(79.2%)が改善が必要だと明らかにした。

公取委所管法律には独占規制および公正取引に関する法律、大規模流通業での取引公正化に関する法律、訪問販売などに関する法律などがある。

改善が必要な217件のうち178件(82.0%)が「憲法上の過剰禁止原則に反する」という理由が最も多かった。また、24(11.1%)は「グローバル基準と違う」、12(5.5%)は「類似の法律と比べて処罰が過度だ」を改善の必要理由に挙げた。

代表的に公正取引委員会の行政調査の時、故意的な現場進入阻止・遅延等を通じて調査を拒否・妨害した場合、2年以下懲役または1億5000万ウォン以下罰金を賦課する公正取引法項目が憲法上過剰禁止原則に違反するという指摘だ。

さらに全経連側は、「経済刑罰規定改善タスクフォース(TF)」を運営する企画財政部に、このような改善案を建議した。

全経連のユ・ファンイク産業本部長は「経営者に対する過度な刑事処罰は企業家精神を傷つけ新規投資と働き口創出を阻害する恐れがある」とし、「今後も経済刑罰改善方案を持続的に提案し、企業環境改善と国家経済発展に寄与する」と話した。
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