特殊形態労働従事者11業種、7月から雇用保険義務加入議決へ

[写真=聯合ニュース(ソウル東部雇用福祉プラスセンター)]


保険設計士をはじめとする特殊形態労働従事者(特雇)11業種は今年7月から雇用保険への加入が義務付けられる。ゴルフ場のキャディ、代行運転手、クイックサービス運転手の3業種は、雇用保険の義務適用時期が延期された。

雇用労働部は15日、雇用保険委員会で「特殊形態勤労従事者の雇用保険細部適用案」を議決したと明らかにした。

今回適用された雇用保険義務加入11業種は保険設計士、クレジットカード・貸し出し募集人、学習誌教師、訪問教師、宅配技師、レンタル製品訪問点検員、家電製品配送技師、訪問販売員、貨物ドライバー、建設機械従事者、放課後講師などだ。クイックサービスや代行運転業種などは、来年1月から適用される予定だ。ゴルフキャディーは所得形態を把握するため、来年以降に延期した。

65歳以後の労務契約が締結された場合と、月所得80万ウォン未満の場合には適用が除外される。

保険料率は1.4%だ。使用者と労務者がそれぞれ0.7%ずつ負担する。雇用保険の財政健全性や労働者との公平性などを考慮し、保険料の上限額は加入者保険料平均額の10倍以内に設定する。

政府は2017年に「特雇・芸術家雇用保険の適用」を国政課題として選定して以来、労使および専門家が参加する雇用保険制度改善TF、雇用保険委員会での適用案についての議論や利害関係者の意見を聴取してきた。

雇用部は今回の雇用保険委員会の議決内容を基に施行令をまとめ、2月中に立法予告する計画だ。

ただ、今回の議決後、韓国経営者総協会の反発もあった。

韓国経営者総協会は15日、雇用労働部の雇用保険委員会で議決された特雇雇用保険の適用に関する細部事項に関し、「雇用保険料の分担比率は特雇75%、事業主25%に規定すべきだ」と主張した。

また「労災保険が適用される特雇14職種のうちゴルフ場のキャディを除くすべての職種が加入対象に含まれており、事業主は勤労関係の使用者と同じく特雇雇用保険料の半分を負担しなければならない」とし「これまで経営者が数回にわたって強調してきた特雇と事業主の保険料分担比率の差等化と適用職種の最小化が全く受け入れられなかった」と強調した。
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