無免許運転者にレンタカー貸せば過料最大500万ウォン

[写真=聯合ニュース]


今後、自動車レンタル事業者が運転免許を確認しなかったり、無免許者に自動車をレンタルして摘発される場合、最高500万ウォンの罰金が科せられる。他人の名義を借りて車両を貸与した場合に関する処罰規定も新設される。

国土交通部は14日、こうした内容を骨子とした「旅客自動車運輸事業法施行令」改正案を今月15日から40日間立法予告すると明らかにした。

要旨は、自動車レンタル事業者が運転者の運転資格を確認しない行為と無免許者の自動車レンタル行為を遮断するため、過料賦課基準を高める案だ。

これにより、現行1~3回の法違反が摘発された場合、20万~200万ウォンだった過料は1回200万ウォンから2回は300万ウォン、3回は500万ウォンまで従来の10倍が引き上げられた。

貸与事業用自動車を賃借するために他人の名義を借りたり貸したりすること、貸与を斡旋する行為が摘発された場合には、1年以下の懲役と1000万ウォン以下の罰金処分を下す。

特に、貸与禁止規定に違反して交通事故を起こした場合は加重処分する。

国土部のオ・ミョンソ総合交通政策官は、「無免許運転者が貸与車両を運転して発生する事故などが予防できると期待している」とし、「持続的な取り締まり活動も行う」と説明した。

今回の改正案は規制審査と法制処審査など立法手続きを経て、来年1月に改正・公布される予定だ。
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