移動通信「25%料金割引」9月に施行


15日、関連業界によると、科学技術情報通信部は早ければ16日午後に選択約定料金の割引率の引き上げ案を移動通信社に通知した後、最終的な行政処分を下す計画を立てた。

科学技術情報通信部は22日、大統領就任後の最初の業務報告を控えており、今週まで施行時期を定めて家計通信費引き下げ政策の結果を出したいという腹案である。

しかし、当初の計画とは異なり、業界の売上高打撃を軽減するために25%料金割引を新規加入者にのみ適用されるということが分かった。先だって科学技術情報通信部は、新規約定締結利用者だけでなく、既存の加入者にも選択約定割引上方を適用する案を強力に推進したが、“既存の加入者に対する強制適用は法的根拠がない”と対抗した移動通信会社のニーズを結果的に収容したわけである。

科学技術情報通信部の関係者は“新規加入者は何の問題もないが、既存の加入者の適用範囲は顧客との通信社間の民間契約と政府が強制する権限がなく、強行するのが困難な状況である”とし“保険契約と同様に規約に沿って契約が締結された後には、任意で置換が不可能である”と説明した。

一方で、既存の加入者が個別に申請する場合には移動通信事業者が違約金なしで25%料金割引を適用する案も取り上げられている。これと関連して科技情報通信部側は“既存の顧客が違約金を出さずに利益を得ることができる方法を参照のために実施されるまでは、移動通信会社と協議をしていく計画だ”と説明した。

もし、政府が新規約定者にのみ料金割引を適用する時に「公約後退」論議を避けることは困難と見られる。特に、長期利用者のために逆差別の懸念が出ているのが実情である。

一部では、25%料金割引行政処分の実施日が9月1日ではなく、9月15~16日頃に遅れるとの見通しも出ている。これは、移動通信社が9日の意見書で、9月1日の施行が無理という意見を明らかにしたことによるものである。しかし、政府は予定通り9月1日施行を最大優先順位にしており、基本的な方針は変わらないという立場である。

移動通信3社は、政府の行政処分公文書が来れば、行政訴訟など法的対応するかどうかを苦心している。しかし、政権初期から政府と対立する負担と大衆の批判世論などを考慮すると、容易ではない決定というのが業界の大半の意見である。

通信キャリアが効力停止仮処分申請を介して行政訴訟に移る場合には、25%料金割引実施は長期局面に流され、1年以上遅れる可能性もある。

(亜洲経済オンライン)


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