
[写真=企画財政部]
企画財政部は16~19日、ソウルで開かれた第3回韓・チェコ共和国租税条約の改正交渉で、チェコ共和国側との改正に合意したと明らかにした。
1995年、チェコ共和国と租税条約を結んだ政府はその後変化した両国の経済関係を反映するために、2013年から改正交渉作業を進め、3年ぶりに改正案にサインすることになった。
改正された協議案によると、チェコ共和国に進出した韓国企業が現地で投資をして稼いだ利子や配当所得に適用されるチェコの内税率が、10%から5%に引き下げられる。不動産株を保有している企業が、税金を回避する事例を防ぐための規定も韓国の提案に新設された。
不動産売買時に譲渡所得税を払わなければならないが、株式譲渡所得税は課税されないことを悪用して企業が不動産株を使用し、実質的に不動産を保有しながらもこの株を売買して不動産を譲渡するときの税金を回避する問題点が指摘されたためである。
改正交渉では、資産のうち不動産が占める割合が50%を超えている会社の株式を譲渡する時、不動産の所在地国で課税することができるよう規定した。
また、経済協力開発機構(OECD)税源侵食と利益移転(BEPS)の議論の結果に基づいて、租税条約の目的は二重課税と二重非課税を防止したという点を明確にして改正協議案に反映した。
企画財政部の関係者は“チェコ共和国に進出した韓国企業が、現地で負担する税金が減ってBEPS勧告の中で最小の基準が反映され、条約の乱用懸念が解消されるだろう”と期待した。
合意された改正案は今後、両国の正式署名や国会批准などの手続きを経て発効される。
(亜洲経済オンライン)
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