憲法裁判所「仮想の子ども・青少年の性搾取物販売に対する懲役5年の罰則は合憲」
漫画などで表現された仮想の子ども・青少年の性搾取物を営利目的で販売した者に対し、懲役5年以上に処すとした青少年性保護法の条項は、憲法に反しないとの憲法裁判所の判断が下された。28日、法曹界によると、憲法裁判所は24日に旧青少年性保護法第11条第2項及び第5項に関する違憲審査において、裁判官全員一致の意見で合憲の決定を下した。これに先立ち、A氏は2020年7月16日から8月21日まで自宅でファイルをアップロードし、得られるポイントを換金して利益を得る目的で、子ども・青少年が性行為を行う内容の漫画ファイル82個をオンライ
2026-06-28 15:08:00