2026. 10. 15 (木)

若者フリーランサーの雇用保険加入率17.5%…労働省、働く人基本法を年内に制定へ

金英勲 労働部長官
金英勲 労働部長官。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
若者プラットフォーム従事者とフリーランサーの6人に1人が雇用保険に未加入であるとの調査結果が発表された。これを受けて政府は、労働契約の形態に関係なく働く人の基本的な権利を保護するための『働く人基本法』の年内制定を推進する。
労働省は15日、ソウル雇用労働庁の青年ONラウンジで、金英勲長官と若者フリーランサーが参加する『若者フリーランサーオープンマイク』を開催すると発表した。
今回のイベントは、AIやプラットフォーム産業の拡大に伴い、働き方が多様化する中で、既存の労働法や社会保険制度の保護を十分に受けられない若者フリーランサーの現場の声を聞くために設けられた。イベントには、青年ユニオンや全国青年政策ネットワークなどの若者団体の関係者、フリーランサー、専門家など19人の若者が参加した。
金鍾鎭働く市民研究所所長はこの日、若者フリーランサーの労働実態調査結果を発表する。調査によると、若者プラットフォーム従事者およびフリーランサーのうち、雇用保険に加入している割合は17.5%に過ぎなかった。
契約外の作業要求や報酬支払いの遅延・削減など、不公正な取引慣行も確認された。調査回答者の10人中7人以上が、働く人基本法のような権利保護法律や紛争調整支援制度が必要であると回答した。
現場で提起された課題も多様であった。ある映像編集フリーランサーは、契約書なしでイベント関連の作業を進めた結果、イベントが途中で中止となり、すでに行った作業に対する報酬を受け取れなかった経験を語った。労働契約とフリーランサー契約を行き来する過程で、社会保険の履歴が途切れる問題や、経歴認定基準の不明確さも指摘された。
政府はこれらの問題を解決するために、働く人基本法の年内制定を推進している。契約形式や従事状況に関係なく、公正な契約と正当な報酬、安全で健康に働く権利を保障することを目的としている。
これまで、労務提供者に対する社会保険の適用は一部職種で拡大されてきた。労働省は2021年7月に保険設計士など12職種に雇用保険を適用し、今年7月時点で適用職種を19職種に増やした。昨年7月には、交差募集保険設計士や幼稚園・保育園の放課後講師など4職種の雇用保険適用範囲を拡大する政令改正案を立法予告した。
ただし、現在の制度は適用対象職種と要件を中心に運営されているため、多様な形態で働くフリーランサーを包括するには限界がある。政府が推進する基本法は、このような保護の隙間を減らすための立法課題と見なされる。
労働省は基本法の制定を基に、所得基盤の雇用保険導入と産業安全衛生法の適用拡大を推進する方針である。金英勲労働部長官は「比較的自由に働くフリーランサーであっても、現場で直面する困難を一人で抱え込むべきではない」と述べ、「働く人基本法を年内に制定し、働く人が誰でも基本が整った職場で働けるようにする」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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