![水原地方裁判所総合庁舎 [写真=聯合ニュース]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/07/31/20260731162125514089.jpg)
1兆9000億ウォン規模の京畿道成南市相対院2区再開発事業の施工者地位が当面DLイーエンシーに残ることとなった。裁判所は5月30日に開催された臨時総会が直接出席と議事の定足数要件を満たしていないため無効と見なす余地が大きいと判断した。特に施工者選定に必要な直接出席者が過半数に1人足りなかった点が決定的な影響を与えた。
31日、法曹界によると、水原地方裁判所成南支部第5民事部はこの日、DLイーエンシーなどが相対院2区再開発組合を相手に提起した総会決議効力停止の仮処分申請を一部認容した。
裁判所は仮処分決定を通じてDLイーエンシーの相対院2区施工者地位を暫定的に認めた。組合がDLイーエンシーに通知した工事請負契約の解除・解約と5月30日の臨時総会で行われた決議の効力も停止された。これによりGS建設を新たな施工者として選定した総会決議の効力も同時に停止された。
決定では、施工者を新たに選定した総会が法律と組合定款で定められた直接出席および議事の定足数を満たしているかが核心的な争点となった。
都市再生法と組合定款によれば、施工者を選定する総会には全組合員の過半が直接出席しなければならない。代理人を通じた出席も適法な委任手続きを経ていれば直接出席として認められる。
相対院2区全体の組合員は2268名で、施工者選定案件の議事を進めるためには1135名以上が直接出席する必要があった。組合が作成した議事録には総会開会時に1137名が直接出席したと記載されている。法定基準をわずか2名上回る数値である。
しかし、裁判所は議事録上の出席者のうち最低3名を有効な出席者として認めることは難しいと判断した。組合員の1名は出席者名簿に署名した後、総会場を離れ、京畿道楊平の飲食店やパン工場などを訪れた事実が閉回路(CC)TV資料などで確認された。また別の組合員は出席者として記載されたが、実際には第三者を代理出席させたと証言した。
残る1名は共有不動産の代表組合員ではない人物から委任を受けて出席した代理人であった。裁判所は代表組合員変更の事実が組合に適法に報告されたと見る資料がないため、当該代理人の出席を認めなかった。
これら3名を除くと、直接出席者は1134名に減少する。施工者選定案件の議事を進めるために必要な最小人数である1135名に1名足りないことになる。裁判所は「組合員の過半数が出席していないにもかかわらず、施工者選定案件に対する議事を開始したこと自体が違法である」と判断した。
組合側は開会後に組合員が追加で入場し、最終的に過半出席要件を満たしたと主張した。しかし、裁判所は施工者選定案件の議事を進め始めた時点で既に過半が出席していなければならないと見なした。その後、出席者が増えたとしても、議事進行開始時に発生した手続上の瑕疵を解消することはできないという趣旨である。
総会出席者管理が不十分であった状況も裁判所の判断に影響を与えた。総会開会前に多数の組合員が現場を離れる様子が映像に収められたが、組合は離脱者と再入場者を具体的に把握したり管理したりしていなかった。マスクや帽子、サングラスを着用して顔の確認が困難な出席者に対しても、これを外すよう要求しないなど、本人確認が徹底されていない事例も確認された。
裁判所はDLイーエンシー側の参観人が総会受付開始から約2時間後にようやく会場に入ることができ、入場後も本人確認や撤回書分類過程を円滑に見守ることが難しかった点も指摘した。このため、組合が作成した議事録と会議録の出席者数をそのまま信じることは難しいと判断した。
DLイーエンシーとの請負契約解除など一般案件では、書面決議の撤回の有無が核心的な争点となった。総会当時、書面決議撤回書904枚が提出されたが、組合はこの中で既存の書面決議と重複する有効な撤回書は3枚のみと判断した。
一方、DLイーエンシー側は書面決議と重複する撤回書51枚を確保し、裁判所に提出した。裁判所はこれらの撤回書を反映すると、一般案件も全組合員の過半という議事の定足数を満たしていないと見なした。総会当日に提出された撤回書の中に有効な撤回書が追加で存在する可能性も排除しなかった。
組合は撤回書を提出した51名のうち38名が総会当日に『再撤回書』を提出したため、既存の書面決議が有効であると主張した。しかし、裁判所は当該書類に先に提出した撤回の意思を再撤回する内容が明確に記載されておらず、実際の作成時期も確認できないと判断した。
再撤回書の作成日がすべて総会当日である5月30日であったことも問題となった。裁判所は組合が書面決議書を受け取る際に再撤回書も一緒に受け取っていた可能性を排除できないため、現段階では当該書類の効力をそのまま認めることは難しいと見なした。
結局、裁判所は直接出席者数と書面決議書処理の両方で手続上の瑕疵が確認されたため、総会決議が無効と判断される可能性が高いと見なした。
今回の決定により、相対院2区の施工者選定手続きは再び遅延を避けられない状況となった。組合側が控訴に出たり、施工者地位を巡る本案争いが続く場合、1兆9000億ウォン規模の事業を巡る法的な争いと着工遅延が相当期間続く可能性がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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