金融監督院は21日、金融投資協会、生命保険協会、損害保険協会、貸金業協会、貯蓄銀行中央会、保険研修院などと「金融会社の役員・従業員の金融消費者保護能力強化のための業務協約(MOU)」を締結したと発表した。
イ・チャンジン金融監督院長は「消費者保護は、苦情や紛争処理などの事後管理にとどまってはならない」とし、「商品企画から設計、販売、事後管理、内部統制まで、金融会社の業務全過程に消費者保護が内在化されるべきである」と強調した。
続けて「消費者保護総括責任者(CCO)をはじめとする経営陣が消費者保護に対する認識と専門性を十分に備えるために、体系的な教育課程の運営が必要である」と述べ、「金融監督院も監督・検査過程で蓄積した事例や経験を基に、教育内容の助言や講義などを積極的に支援する」と語った。
今回の協約に基づき、金融監督院は金融消費者保護と業界別の主要課題に関する教育コンテンツの助言と講義を支援し、各協会と研修機関は業界特性を反映した教育課程を開発・運営し、会員企業の教育参加を拡大する計画である。
まず、今年下半期にはCCOや企画担当役員など経営陣、消費者保護担当部長を対象に、事例中心の試験教育を実施する。その後、教育成果と業界別の需要を反映して、消費者保護教育課程を定例化する方針である。
金融協会長たちは、金融消費者保護が金融産業の信頼と持続可能な成長のための核心課題であることに共感し、業界別の特性を反映した教育運営と会員企業の参加拡大を通じて教育の実効性を高めると述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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