2026. 07. 17 (金)

最高裁、'キム・ゴンヒの家政婦'キム・イェソンの横領容疑無罪・公訴棄却確定

  • 原審、24億余円横領容疑の不法利益の意思を認めず無罪判決

  • 最高裁、キム・ゴンヒ特検法の捜査対象に含まれないとの原審判断を認める

いわゆるキム・ゴンヒの家政婦キム・イェソン氏が29日、ソウル・西大門区のソウル高裁で行われた特定経済犯罪加重処罰法上の横領などの容疑事件の控訴審2審判決公判に出席している。
いわゆる『キム・ゴンヒの家政婦』キム・イェソン氏が29日、ソウル・西大門区のソウル高裁で行われた特定経済犯罪加重処罰法上の横領などの容疑事件の控訴審2審判決公判に出席している。 [写真=聯合ニュース]


会社の資金を横領した疑いで裁判にかけられた、いわゆる『キム・ゴンヒの家政婦』キム・イェソン氏に対する無罪および公訴棄却の判決が確定した。

16日、最高裁第2部(主審オ・ギョンミ大法院判事)は、特定経済犯罪加重処罰法上の横領などの容疑で起訴されたキム氏に対し、一部無罪、一部公訴棄却を宣告した原審判決を最終的に確定した。

これにより、キム氏は昨年8月12日に仁川国際空港で逮捕されてから約11ヶ月で司法リスクから完全に解放されることとなった。

キム氏は名義貸し法人であるイノベストコリア名義で保有していたIMSモビリティ(旧ビマイカ)の株式を2023年に投資家に46億ウォンで売却し、そのうち24億3000万ウォンをチョ・ヨンタクIMS代表に虚偽で貸し付けたとして横領の疑いで裁判にかけられた。

当時、チョ代表は投資誘致を前にファンド設立が頓挫する危機に直面し、個人の負債でこれを防いだ。その後、確定した投資による株式売買代金の一部をキム氏を通じて返済を受けたことが調査で明らかになった。

ミン・ジュンギ特別検察チームは、この取引をキム氏とチョ代表が共謀した会社資金の横領と判断した。さらに、キム氏が虚偽の業務契約を作成し5億ウォンを持ち去った疑いと、単独で会社資金9億ウォン余りを子供の教育費など私的用途に使用した個人横領の疑いも適用されて裁判にかけられた。

しかし、1審および2審の裁判所は、24億3000万ウォンの横領疑惑について不法利益の意思(不法に他人の物を自分の所有物のように利用・処分しようとする意思)を認めることができないとして無罪を宣告した。

これは、チョ代表が個人の負債を負うことで会社に結果的に46億ウォンの財産上の利益を実現させたため、事後に株式売買代金の一部を返済した行為だけをもって横領を行ったと断定するのは難しいという趣旨である。2審の裁判所も実質的にキム氏が所有する株式の売買代金を法人名義で受け取ったものであり、特検チームの法理誤解の主張を却下した。

子供の教育費横領など残りの個人横領の疑いについては、捜査対象の適法性の問題が足かせとなった。

裁判所は、これらの疑いがキム・ゴンヒ特検法が規定する具体的な捜査対象に含まれないとして公訴棄却の判決を下した。最高裁はこの原審の判断が最高裁の既存の法理と特検法上の捜査範囲に関する原則に合致すると見て特検の上告を棄却する決定を下した。

当初、特検チームは資本欠損状態にあったIMSモビリティが大企業などから180億ウォンを超える大規模な投資を誘致した背景にキム・ゴンヒ夫人の影響があった可能性に注目した。捜査チームはこの事件をいわゆる『家政婦ゲート』と規定し、大規模な捜査力を集中させたが、キム氏に対する無罪が確定したことで結局疑惑の実体を明らかにできなかった。





* この記事はAIによって翻訳されました。
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