
気候エネルギー環境部は、「廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律適用対象廃棄物の品目告示」と「国内廃棄物リサイクル促進のため輸入が制限される廃棄物品目告示」の改正案を、16日から8月5日まで行政予告すると15日に発表した。
改正案によれば、今後、鉄くずや非鉄金属を輸出する場合、廃棄物の輸出入申告が義務付けられる。これまで、該当品目が事業場廃棄物排出者の申告対象でないため、輸出入申告の対象から除外されていたが、これを悪用して銅スクラップや電子廃棄物などを鉄くずとして海外に持ち出す事例が継続的に発生していた。
特に、2024年に銅スクラップを鉄くずとして虚偽申告し、中国に密輸出しようとした事例が確認され、管理強化の必要性が提起された。今後は、廃棄物成分分析や輸出契約書の提出など、関連手続きを経なければならず、政府はこれを通じて有用な廃棄物の国外搬出状況をより体系的に管理する計画である。
一方、国内でリサイクルが必要な循環資源の輸入手続きは簡素化される。循環経済社会転換促進法に基づき指定された循環資源のうち、廃紙類と廃ガラス類を除く品目は輸入申告が免除される。これにより、廃食用油や廃IC(集積回路)トレーなどが新たに申告免除対象に含まれる。
ただし、廃紙と廃ガラス類は国内リサイクル市場の需給安定のため、現行の申告制度を維持する。政府は申告免除を通じて業界の分析コストと行政負担を軽減し、リサイクル原料をより迅速に確保できることを期待している。
また、輸入制限対象も一部調整される。再生ポリエステル原料の確保が困難になった産業環境を反映し、廃繊維の中でポリエステル素材の廃合成繊維は輸入禁止対象から除外される。また、品質検査や技術開発などの試験・研究目的の輸入も例外的に許可される。
政府は利害関係者の意見収集と規制審査を経て改正案を確定し、来年1月1日から施行する予定である。今回の制度改正が資源安全保障の強化と循環経済の活性化に寄与することが期待されている。
金高応 気候部資源循環局長は「今回の改正は、有用な廃棄物の輸出は厳密に管理し、輸入は円滑に支援することで、国内の重要鉱物供給網を強化することを目指している」と述べ、「国内産業界が必要とする質の高い廃棄物を容易に確保できるよう、規制の合理化を引き続き推進していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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