交通事故の被害者が重傷を負った場合、加害者が不送致となったとしても、運転者保険の刑事和解金が支払われるべきであるとの金融当局の判断が下された。事故当時、刑事処罰の可能性を減少させるために和解が行われた場合、保険会社はこれを保障しなければならないという趣旨である。
14日、金融監督院によると、金融分争調整委員会は前日、運転者保険の交通事故処理支援金特約に関する争議3件について、保険会社が刑事和解金相当の保険金を支払うべきであると決定した。この特約は、交通事故により被害者に重傷を負わせたり、自動車損害賠償保障法上の傷害級数1~3級に該当する傷害を負わせた場合に刑事和解金を保障する商品である。
今回の事件の被害者は、一般交通事故によりそれぞれ傷害1~2級に該当する重傷を負った。その後、加害者と刑事和解を行い、保険会社に交通事故処理支援金を請求した。しかし、保険会社は加害者が警察で『公訴権なし』として不送致となったため、「刑事和解が必要な事件ではなかった」として保険金の支払いを拒否した。
分争調整委員会の判断は異なった。約款に記載された『傷害級数1~3級』は、それ自体で保険金支払いの理由に該当すると見なされた。被害者が最終的に重傷判定を受けたか、検察に公訴提起されたかに関わらず、傷害の程度が大きければ保障対象であるというものである。
特に分争調整委員会は、刑事和解が必ずしも刑事処罰が確定した後にのみ必要であるとは限らないと判断した。事故直後には、被害者の回復程度や後遺障害の可能性に応じて刑事責任の有無が変わる可能性がある。このため、加害者が刑事処罰の可能性を減少させるために事前に和解した場合、保険会社はこれを刑事和解金として認めるべきであると見なされた。
金融監督院は、今回の決定が運転者保険加入者と交通事故の被害者の双方にとって意義があると説明した。加害者は和解金の負担を軽減し、日常生活に復帰できる一方、被害者は実質的な補償をより早く受け取ることができるからである。金融監督院は今後も運転者保険など生活に密着した保険において、保険金の支払いが合理的に行われるよう促す方針である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
