14日、金融業界によると、イ・チャンジン金融監督院長はこの日、記者からの香港ELS過剰課徴金の追加減額の可能性についての質問に対し、減額の可能性を示唆したと伝えられている。金融監督院は補完検討を最大限今月中に終え、金融庁に再提出する見込みである。
先日、金融庁は第9回定例会議で香港ELS関連の銀行・証券会社の検査結果に基づく措置案を議論した後、一部の事実関係と適用法令・法理の補完を理由に金融監督院に再検討を要請した。金融庁が金融監督院の措置案を公開で拒否したのは、三星バイオロジクスの会計不正事件以来8年ぶりである。
ただし、両案件の性質は異なる。三星バイオロジクス事件では、会計不正の該当性や会計処理違反の判断自体が核心的な争点であった。その際、再検討後に過剰課徴金が逆に増加した。一方、香港ELSでは不完全販売の事実関係よりも、大規模過剰課徴金処分をどの基準と法理で維持できるかが争点として浮上している。
金融監督院は、これまでにKB国民・新韓・ハナ・NH農協・SC第一銀行など5つの銀行に対し、合計1兆4000億円の過剰課徴金を決定した。もともと4兆円規模まで言及されていた過剰課徴金は、銀行界の自主賠償実績などを反映して2兆円台に減少し、制裁審を経て現在の水準まで縮小された。
過剰課徴金の追加減額の可能性が取り沙汰されているのは、既存の算定方法が今後の訴訟で争われる可能性が大きいためである。金融消費者保護法に基づく過剰課徴金は、販売規模だけでなく、違反の程度、被害救済の努力、販売者ごとの責任範囲などを総合的に考慮して算定される。銀行界はすでに大規模な自主賠償を実施しており、販売者ごとの販売額と不完全販売の程度が異なるため、現行の過剰課徴金が過度であると主張する可能性が高い。また、香港ELSは金融消費者保護法施行後、銀行界の不完全販売に対して過去最大の過剰課徴金が科される初の大規模事例でもある。
金融業界では、金融監督院が補完過程で販売者ごとの違反程度と過剰課徴金算定の根拠を再整理した後、調整された措置案を提出するとの見方が広がっている。数千億円規模の過剰課徴金が確定した場合、銀行界の行政訴訟提起の可能性が高いため、当局も最終処分前に法的防御力を高める必要があるとの判断がある。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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