25日から「手術室に監視カメラ」義務づけ···「映像は最低30日保管」

사진의정부 을지대병원
[写真=聯合ニュース]

今月25日から麻酔などで意識のない患者を手術する医療機関では、手術室内部に監視カメラの設置が義務付けられる。また撮影映像は最低30日間保管しなければならない。

保健福祉部は22日、手術室に監視カメラの設置と運営を義務付けた改正医療法が来週から施行されると明らかにした。

今回の改正医療法によると、全身麻酔や睡眠麻酔などで状況を認知できなかったり、意思表現ができない患者を手術する医療機関の開設者は、手術室に監視カメラの設置が義務付けられる。該当義務に違反すれば500万ウォン以下の罰金に処する。

医療機関は高解像度(HD級)以上の性能を保有した監視カメラを設置しなければならず、死角地帯なしに手術室内部を全体的に照らしながら手術を受ける患者と手術に参加する人みんなが映るようにしなければならない。

医療機関は、患者または患者の保護者が要請する場合に手術場面を撮影しなければならない。また撮影を希望する患者または保護者は、撮影要請書を医療機関の長に提出すればよい。

ただし △応急手術 △患者の命を救うために積極的な措置が必要な危険度の高い手術 △専攻医修練目的阻害の恐れ △手術直前に撮影を要求した場合などの理由があれば撮影を拒否することができる。

拒否理由に該当する場合は、あらかじめ患者や保護者に理由を説明し、該当理由を記録して3年間保管しなければならない。

映像閲覧と提供は捜査や裁判業務のために関係機関が要請する場合や医療紛争調停仲裁院が業務のために要請する時、患者と手術に参加した医療関係者全員が同意する場合にのみ可能だ。

医療機関は撮影した映像を30日以上保管しなければならない。閲覧・提供要請を受けた場合には30日が過ぎても決定がなされるまで保管しなければならない。

医療機関は映像の安全性確保のための義務を果たさなければならない。映像を任意で提供したり漏出・変造・毀損すれば5年以下の懲役、5000万ウォン以下の罰金に処することができる。任意で撮影して摘発された場合は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処する。

福祉部は手術室の監視カメラメ義務づけの安定的な施行のため、病院級以下の医療機関に対しては設置費用の一部を支援している。

福祉部のイ・ヒョンフン保健医療政策官は「手術室内の不法行為予防という立法趣旨をうまく達成できるよう運営することが重要だ」と強調した。
 
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