非居住者の外貨送金、5年間で5.6兆ウォンを超え・・・韓国銀行が先に点検すべき

[写真=聯合ニュース]


韓国の都市銀行の異常外貨送金摘発規模が10兆2000億ウォンに増えた中、韓国銀行が対外支給手段売買申告を通じた外貨送金を観察すべきだという指摘が提起された。

28日、共に民主党のホン・ソングク議員(世宗市甲・企画財政委員会)が韓国銀行から提出してもらった資料によると、最近5年間の対外支給手段売買申告金額が49億ドルを上回っている。これを当年度の平均為替レートを適用してウォンに換算すれば、約5兆6546億ウォン規模だ。

現行の外国為替取引業務取扱指針によると、韓国の国内から海外にいる非居住者に送金する際、1万ドル以上の金額は韓国銀行に「対外支払手段売買申告」後、申告済証を受け取らなければならない。対外支給手段売買申告をするためには、約10種類の書類を韓国銀行に提出しなければならない。支給事由書と納税証明書、信用情報照会書、財源証明書類などが含まれる。このような過程を経て韓国銀行が申告済証を発給すれば、市中銀行はこれを信じて送金する方式だ。

ホン議員は、このような対外支給手段売買申告を通じた外貨送金手続きも点検する必要があると指摘した。最近銀行圏で虚偽の証拠書類をきちんと確認せずに外貨送金を実行して問題になった事例が多数摘発されただけに、韓国銀行も例外ではないということだ。むしろ外国人または非居住者の国内財産の海外搬出を扱う規定であるだけに、もう少し細かくチェックしなければならないという主張だ。

ただし現行法上、韓銀は金融監督院の検査対象機関に含まれないだけに、自主監査が代案として言及される。不適切な申告受理情況が捕捉されれば、監査院監査に拡大する可能性がある。

ホン議員は「年1兆ウォン以上の財産が韓国銀行申告の下に海外へ搬出されているだけに、申告手続きに不十分な部分はないか調べる必要がある」とし「異常な外貨送金論難で国民的心配が大きい状況で外国為替当局である韓国銀行が先制的な 措置に乗り出してほしい」と呼びかけた。
 
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