12月から海外直接購入の際「個人通関固有符号提出」義務

[写真=Gettyimagesbank]


12月から韓国の国内居住者が150ドル以下の物品を海外から直接購入する際は、個人通関固有符号の提出が義務付けられている。

関税庁は18日、海外直接購入物品に対する通関管理を強化するため、来月1日から目録通関の際、個人通関固有符号の提出を義務付けると明らかにした。

2011年に導入された個人通関固有符号は、個人物品の輸入申告の際に荷受人を識別するために使う符号だ。2014年に個人情報保護法改正後、配送業者などで住民登録番号の収集根拠がなくなり、個人情報保護のために活性化した。

目録通関は、国内(韓国)居住者が購入した人が使う物品のうち、価格150ドル(米国発200ドル)以下に該当する物品について、特送会社が税関長に通関リストを提出することで、購入者の輸入申告を省略する制度だ。

関税庁は昨年11月から目録通関の際、荷受人の個人通関固有符号または生年月日の2つに1つを義務的に提出するようにした。

しかし、一部の購買者が生年月日情報を提出できることを悪用して、虚偽の情報を提出して荷受人を特定できない問題が発生した。また目録通関制度を悪用し、販売用物品を自家使用品に見せかけて免税通関したり、麻薬類など不法・危害物品を搬入する事例も増え続けた。

関税庁はこれを解決するため、今年12月から目録通関時に個人通関固有符号の提出を義務付けた。現在、生年月日は使用していない。

関税庁は「個人通関固有符号化を義務付けることで、通関段階で荷受人を正確に確認できるようになり、通関が早くなると同時に国内に搬入された物品に対する通関管理強化とともに正確な統計管理も可能になるだろう」と期待している。

個人通関固有符号は関税庁ホームページで発行・確認でき、本人が購入した物品の通関進行情報や過去の通関内訳も把握できる。
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