青瓦台、大株主要件について「3億ウォン譲渡税賦課」原則固守

[写真=Gettyimagesbank]


青瓦台(大統領府)は7日、株式譲渡所得税の大株主要件を1銘柄当たり10億ウォンから3億ウォンへと拡大する所得税法の施行令を計画通り推進するという立場を明らかにした。来年から施行される施行令に小口で投資する個人投資家が強く反発しているが、大株主要件について十分な議論が行われたという説明だ。

青瓦台の高位関係者は、「大株主譲渡差益課税に対しては2017年に課税公平性向上のために用意され、立法は18年にできた」とし、「立法趣旨に従って、しばらくはその立場を維持しなければならないのではないかというのが政府は考えだ」と述べた。

ただ、「現在、10億や3億という課税基準についての部分もあり、合計をどの範囲までするかに対する議論もあるが、それはもう少し話し合って意見をまとめなければならない」と付け加えた。

企画財政部も所得税法施行令を従来通り推進する方針だ。洪楠基(ホン・ナムギ)経済副首相兼企画財政部長官はこの日、政府世宗庁舎で開かれた国会企画財政委員会の国政監査で「(来年4月から3億に拡大適用するのは)政府が2017年下半期に決定した事項」と述べた。

一方、民主党院内代表を務めた禹元植(ウ・ウォンシク)議員はフェイスブックを通じて「時期尚早だ」と反対の立場を明らかにした。

国会企財部所属の禹議員は「個別銘柄3億以上の保有一家に大株主という名称を付与することから人々の拒否感を呼び起こす」とし、「多くの人は大株主を個別会社を支配するほど持分を保有した財閥トップやオーナーのことだと思い、世代合算は財閥トップ一家の便法的な贈与、借名保有などで税金を納めず、企業支配力を維持してきた弊害を個人にも機械的に適用することになる」と主張した。

また、世代の合算についても「取引税など他の税制賦課方式とともに再検討しなければならない」とし、「長期保有税制など合理的な税制恩恵も追加して回復している株式市場に影響を最小化し、実体景気や株式市場が安定するまで漸進的かつ段階的な導入が必要だ」と強調した。
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