「2020年税法改正案」発表・・・来年から「上位0.05%」超高所得者の税負担増加

[写真=亜州経済]


来年から「上位0.05%」に属する超高所得者の税金負担が増える。相対的に新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の影響が大きくなく、担税余力のある超高所得者がコロナ19で困難を強いられている低所得層を助けるという趣旨だ。金持ちから多くの税金を取り立てて、コロナ19の克服に使うことになる。

企画財政部は22日、洪楠基(ホン・ナムギ)副首相兼企画財政部長官の主宰で税制発展審議委員会を開き、このような内容などを盛り込んだ「2020年税法改正案」を発表した。

改正案によると、課税標準10億ウォン超過区間を新設し、所得税の最高税率を42%から45%に高める。洪副首相は「政府は苦心の末、社会的連帯と所得再分配機能を強化するため、相対的に余力のある上位0.05%超高所得者の所得税率を引き上げた」と述べた。

これは先立って政府が発表した住宅保有・取引税の引き上げとともに「富裕層ピンセット増税」とみられる。

不動産政策は複数の住宅を所有した多住宅者ほど、また住宅保有期間が短いほど不利に変わる。一般総合不動産税率は課税標準区間別に0.1~0.3%p、3住宅以上や調整対象地域の2住宅者は0.6~2.8%p上昇する。1年未満の保有住宅に対する税率は40%から70%に、1~2年保有住宅は基本税率(6~42%)の適用から60%に引き上げられる。

調整対象地域の多住宅者に対する譲渡税重課税率は10%p引き上げられる。基本税率に2住宅者は20%pを、3住宅者は30%pが加算される。

高収益を出す個人投資家に対する税金賦課も行われる。ただ、世論を反映して金融税制改正案草案に比べて課税基準を緩和した。上場株式の投資利益に税金を課さない基本控除が、従来は2000万ウォンまでだったが、5000万ウォンに拡大した。これで課税対象の株式投資家は上位5%から2.5%水準に減る見通しだ。ファンドへの逆差別議論も受け入れた。5000万ウォンの基本控除に公募株式型ファンドも含まれる。

政府はこうした税制改正案が「増税」ではないという立場だ。増える税収分だけ税金を減免するため、純増分が多くないからだ。企財部は今回の税率引き上げで高所得層と大企業の税負担が約1兆8700億ウォン増加し、庶民・中産層・中小企業の税負担は約1兆7700億ウォン減少すると推算した。

さらに、今年のクレジットカードの所得控除限度を30万ウォン引き上げ、電気自動車に対する個別消費税減免適用期限も2年延長する。

零細企業のために20年ぶりに付加価値税も改正した。年間売上高4800万ウォン未満だった簡易課税者の基準は、年間売上高8000万ウォン未満に変わる。簡易課税者は税金計算書の発給義務が免除され、税務申告も1年に1度だけで済む長所がある。

これまで税金が課せられていなかった仮想資産取引所得と液体型の型電子タバコに対する課税体系も整えた。

洪副首相は「今回の税法改正案は、コロナ19から始まった経済危機を早期に克服し、ポストコロナ時代の新しい成長動力を確保する一方、課税の公平性と社会的連帯を強化して経済の包容基盤を拡充するのに貴重な土台となるだろう」と強調した。

2020年の税法改正案は、立法予告や省庁間協議、国務会議(閣議)などの過程を経て、9月初めに国会に提出される予定だ。
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