文在寅(ムン・ジェイン)大統領が新型コロナウィルス感染症-19(コロナ19)関連の疫学調査妨害や防疫守則違反の際、求償権の行使を積極的に検討しなければならないと指示したのに対し、保健当局は「故意性があると判断される場合、求償権の行使を検討する可能性がある」と明らかにした。
中央事故収拾本部のユン・テホ防疫総括班長は9日午前、政府世宗庁舎で開かれた定例ブリーフィングで、求償権行使の基準を問う質問にこのように答えた。
ユン班長は「求償権はまず、該当地方自治体の1次的な調査結果が重要だ」とし「その違反の程度を現場の自治体が調査して判断できるあらだ」と説明した。
また「疫学調査や追加調査の過程で嘘をついたり、遅れた情報の提供があったとしても、違反の程度が故意だったのか、単純ミスによるものなのかなどを総合的に判断しなければならない」とし「この部分で相当な水準の過ちが認められると判断される場合、求償権を検討できるようになる」と付け加えた。
先立って文大統領は前日、丁世均(チョン・セギュン)首相との週例会合で「嘘の陳述で疫学調査を妨害する個人、故意または重過失で防疫規則を破る事業者に対しては多数の国民の安全のため、厳正に対応する必要がある」とし「"このような行為に対しては関係機関が協力して断固たる法的措置を取り、治療費など経済的被害に対する求償権行使を積極的に検討しなければならない」と述べた。
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