「国際的な恥」ゴミの不法輸出にも・・・環境部、対策作りはせず

  • 監査院、22日「廃棄物管理及びリサイクル実態」を公開

  • リサイクル不可能の廃棄物輸出防止規定が不十分で摘発

  • 昨年7月まで廃棄物リサイクルが可能かどうかの判断基準無し

  • 「環境部、廃棄物リサイクル可否の管理基準を用意せよ」

[写真=聯合ニュース(監査院)]


環境部が去る2018年、「フィリピンにゴミ不法輸出」で議論をかもしたのにもかかわらず、ゴミの不法輸出を防止する規定をきちんと用意していないことが分かった。

監査院は22日、「廃棄物管理及びリサイクル実態」の監査報告書を公開し、このように指摘した。

監査の結果、輸出廃棄物のリサイクルが可能かどうかなど輸出が不可能な有害廃棄物であるかを判断する政府の基準がまだ不十分であることが分かった。

先立って平沢(ピョンテク)市にある廃棄物の輸出業者A社は、去る2018年1月に「廃プラスチックを適正なリサイクル工程を経て、フィリピンに輸出する」と申告した後、同年7月と9月にリサイクルが不可能な廃プラスチック6388tを輸出し、フィリピン当局に摘発されたことがある。

A社は漢江流域環境庁の搬入命令にも「適法な手続きに基づいてリサイクル可能な廃棄物を輸出した」と主張しながら行政処分を拒否し、漢江流域環境庁と平沢市などが約10億ウォンの予算をかけて不法輸出ゴミを韓国内に搬入して処理している。

「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 (バーゼル条約)」と「廃棄物の国境を越える移動及びその処理に関する法律」などによると、リサイクルが不可能な廃棄物等は輸出できないように規定されている。

特にバーゼル条約は、先進国が有害廃棄物の処理能力、リサイクル可能かどうかなどを考慮せずに後進国に廃棄物を輸出するなど、不適正に処理することを制限する目的で締結された協約だ。

これと関連して環境部は2010年2月、輸入廃棄物については輸入許可・届出内容と異なる物質が基準値(0.5%、重量基準)以上含まれている場合、搬出命令を下すなど、ガイドラインを設けて運用している。

ところが、輸出廃棄物の場合、昨年7月までリサイクルが可能かどうかを判断できる何の基準も設けていないことが確認された。

これにより、廃棄物輸出業者がリサイクルしにくい廃棄物を輸出する際に「リサイクルが可能だ」と主張したら、関連規定がないためこれを防ぐことが難しい状況だと監査院は指摘した。

これに対して監査院は環境部長官に「リサイクルが不可能な廃棄物が輸出されないように輸出廃棄物のリサイクルが可能かどうかを判断できる管理基準を設ける方策を講じてほしい」と通知した。
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