国民年金「強制加入」不満殺到、憲法裁判所「憲法違反でない」

 

[[写真=聯合ニュース]]

「苦労して稼いだお金なのに、また強制的に取っていくと…廃止がだめならせめて選択制度にはできないでしょうか」

国民年金の保険料率を現在9%で11~13.5%に上げ、義務加入年齢(60才→65才)と受給年齢(65才→67才)を上方修正する方向で制度改編をすべきという、国民年金制度改善委員会の政策諮問案の発表に対して青瓦台(大統領府)国民請願掲示板に掲載された一般市民らの声。

より多く、より長期間出して、さらに後で受けるというのを骨子とした国民年金制度改善案に対して、国民の納付義務化(強制加入)に対する反感が大きくなっている。韓国国籍を放棄するという極端な意見も出ている。

政府も文大統領自ら、国民の同意と社会的合意のない、政府の一方的国民年金改編はないと鎮火に出たが、不満はより一層高くなっていく局面だ。

強制加入に対する不満は以前もあったこと。国民年金の引き上げ論が提起されるたびに出てくる話でもある。保健福祉部によると、国民年金法により現在国内に居住する18才以上60才未満の国民は国民年金義務加入対象だ。

国民年金公団は義務加入理由につして、「加入を自由意思にした場合、国民の基本的所得保障という年金制度の目的が達成できない」と説明する。

強制加入でなく任意、自律加入すると、国民の中で少数だけが加入することになり、その少数さえも年金受給年齢の時まで加入維持が安定しなくなり、結局は年金制度を運営しないのと同じ結果を出すことになるということだ。

実際、この国でも国民年金のような公的社会保険制度は義務加入を原則にする。

特に、国民年金の強制加入と保険料強制徴収規定は憲法違反でないという判決もすでに下されている状態だ。

2001年2月23日憲法裁判所の全員裁判部は、当時116人が国民年金制度の違憲性を確認してほしいとの憲法訴訟審判請求事件で「違憲ではない」として全員一致意見で請求を棄却した。

憲法裁判所は決定文で「国民年金は無条件で国家が強制的に徴収する租税とは性格が異なる。国民の生活保障と福祉増進を期する公益目的の制度であるので憲法趣旨に背かない」と説明した。

憲法裁判所はまた「強制加入および徴収行為が個人の幸福追及権を一部侵害すると指摘があるが、社会保険の性格と老年層・低所得層への所得再分配機能などからして、憲法が保障する基本権を害すると見ることはできない」と説明した。

国民の基本権も過剰禁止の原則に背かない限り、国家安全保障、秩序維持、公共福利のために法律で制限できるということだ。
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