移動通信会社、5月から流通店に特定SIMカード販売の強要禁止

[写真=亜洲経済]


これから移動通信会社が流通店に特定のシム(SIM)カードを販売するように強要できなくなる。

放送通信委員会は4日、政府果川(クァチョン)庁舍で全体会議を開き、移動通信端末装置の流通構造の改善に関する法律(端末流通法)施行令の一部改正案などを議決した。

放送通信委員会は端末機流通法施行令や端末流通法違反に対する課徴金付加の詳細基準を改正してシムカード販売の強制行為を申告事項として規定し、課徴金賦課の上限額を売上高の100分の2に決めた。また、緊急中止命令に関する業務処理規定を改正し、不当なシムカード流通に関する禁止行為の規定違反が顕著な場合を緊急停止命令の発動基準に追加した。

放送通信委員会は法の施行に先立って移動通信会社、流通店、シムカード製造会社間のシムカード流通構造と販売実態を把握し、利用者利益の侵害行為が発生しないように点検する予定だ。

今回の改正案は今年1月、移動通信会社が流通店に自社のシムカードを売るように指示、強要、要求、誘導する行為をしないようにする内容の端末流通法改正案が国会を通過したのによるものであり、法制処の審査などを経て改正法律の施行日となる5月22日に合わせて施行される。
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