来年から育児期労働時間短縮給与、通常賃金の80%支給


政府は19日、閣議で雇用保険法、労災補償保険法施行令の一部改正案を審議・議決した。来年1月1日から8歳以下の子供を持つ労働者が育児のために労働時間を短縮して賃金が減少する場合に、賃金の一部をサポートする短縮給与が60%から80%に引き上げられる。

最低賃金の上昇などを反映して失業給付1日返済額は5万ウォンから6万ウォンとなる。失業給付の引き上げで1ヶ月(30日)、最大額が150万ウォンから来年には180万ウォン支給されるようになった。8万9000人の失業者が恩恵を受けると推定される。

今年まで支援することにした60歳以上の高齢者雇用支援金サポート期間は3年増え、2020年までとなった。

労災保険法改正で、通勤災害の具体的な範囲が規定される。日常生活に必要な日用品の購入、職務関連教育・訓練受講、選挙権行使、児童又は障害の等・下校または委託、診療、家族介護などが明示された。

労災保険が適用されなかった常時勤労者1人未満の事業所、無免許業者が施工する2000万ウォン未満(100m2以下)の建設公社も来年7月から労災保険が適用される。脆弱労働者19万人が恩恵を受けるものと思われる。

1次金属製造業、金属加工製品の製造、電子部品、コンピュータ、ビデオ、音響、通信機器製造業、医療、精密、光学機器、および時計製造、電気機器製造業、その他の機械および装置の製造、貴金属と製造業、自動車整備業など8つの製造業種の自営業も労災保険加入が可能である。

零細1人自営業者5万6000人余りが労災保険加入資格を持つようになると思われる。また、個別業績料率制の適用対象を30人以上の事業場(建設業は60億ウォン以上)に調整し、増減幅の事業所規模にかかわらず、±20%に統一した。 2019年の労災保険料率から適用される。

(亜洲経済オンライン)


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