国税庁、集中豪雨被害納税者の徴収猶予など税政支援

[写真=国税庁]


国税庁が最近、集中豪雨で被害を受けた納税者に対して、税務調査延期と徴収・滞納処分猶予、納期延長などの税政支援を広げることにした。

国税庁は17日、集中豪雨の被害事実が確認された納税者に対し、て税務調査の着手を年末まで原則的に中断すると明らかにした。事前に通知されたり、現在進行中である税務調査は納税者が申し込むと、先送りや中止など積極的に支援するという方針である。ただし、賦課除斥期間が差し迫った事案など避けられない場合は除くと説明した。

また、付加価値税1期確定申告や法人税中間予納申告・納付期限も最大9ヶ月まで延長することにした。告知された国税は、最大9ヶ月差し押さえでき、不動産売却のような滞納処分の執行は最大1年猶予する計画である。

集中豪雨で20%以上の事業用資産などを喪失した場合、所得税または法人税で喪失になった比率により、税額を控除して被害納税者に付加価値税のような国税還付金支給期日を最大限操り上げて支給する方針である。

申請は、管轄税務署に郵便・訪問またはのホームタックスを利用すれば良い。国税庁は、誠実に納税義務を履行して、一時的な被害を受けた納税者に法が決める範囲内で最大限税政支援を実施すると明らかにした。

(亜洲経済オンライン)


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