アパート警備員など監視・取り締まり業務従事社の勤労・休憩時間ガイドライン発表

   [写真=雇用労働部]


雇用労働部は4日、労使間の不必要な争いを予防して勤労者の休息を保障するために、警備勤労者、サービス業者、アパートの管理事務所や関連専門家などの意見を取りまとめて、勤労時間と休憩時間の具体的な事例を提示したガイドラインを発表した。

雇用部はガイドライン労働契約で形式的に休憩時間と規定しても、制裁や監視・監督などによって勤務場所で強制的に待機する時間を勤労時間として見るなど、勤労時間と認定される場合の事例と関連判例、行政解釈等を通して明確に提示すると説明した。

雇用労働部は、休憩・勤労時間の区分基準と共に事業場に対する勧告事項も共に提示した。まず、事業主が正当な理なく勤労者を解雇してはいけない。また、賃金引き上げの回避などを目的に休憩時間を過多に付与したり便法的に運営しないようにした。

さらに、事業場条件を考慮して主休日を付与するように努力することと、勤労契約などに休憩・勤労時間を明確に区分して、退勤時間を記録・管理するなど、勤労者が休憩・勤労時間を予測できるように頼んだ。

ただし、ガイドラインに強制性がないため、事業所で適切に適用されるのかに対する憂慮も出てくる。

ある市民団体関係者は“ガイドラインは、言葉どおり自律性に任せることだが、これを事業主や勤労者に強制することはできない”として“これを守らないと処罰できないため、政府のもう少し積極的な対策が必要だ”と明らかにした。

一方、雇用部はこの日、全国47ヶ所の地方官署にガイドラインを示達して、アパート団地・教育庁・警備サービス業者などにガイドラインを配布して、現場で活用することができるように支援する計画である。

(亜洲経済オンライン)


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