産業通商資源部「ドアを開けたままの冷房営業」43店舗に警告状発行

[写真=産業通商資源部ドアを開けたままの冷房営業」43店舗に警告状発行]


産業通商資源部は12日、エネルギーの使用制限措置(ドアを開けたまま冷房営業禁止)と関連して、今月11日に全国14の商圏を対象に自治体やエネルギー公団と共に1次合同取り締まりを行った結果を公開した。

今回、合同取り締まりが行われたのはソウル(明洞駅、江南駅、並木道)、釜山(西面駅)、大邱(中央路駅)、仁川(富平駅)、光州(錦南路駅)、大田(ギャラリア百貨店)、京畿(軍浦山本駅) 、江原(江原大学)、忠清北道(忠清北道庁)、全羅北道(全州市庁)、慶尚南道(昌原広場)、済州(チェジュ市庁)など計全国14の主要な商圏である。

産業通商資源部によると、1次合同取り締まりで計2350店舗を点検し、この中で違反の事実がある43店舗について警告状を発行しており、違反率は1.8%である。

摘発時には警告措置がなされ、以後1回50万ウォン、2回100万ウォン、3回200万ウォン、4回以上、300万ウォンの過料が賦課される。

産業通商資源部は“7月中に2回にわたって実態点検した結果、表示された5.3%の違反率の割には下げられた数値だ”とし“これは、これまでの広報と啓蒙や政府の節電意志の呼応から始まったものだ”と分析した。

今回の取り締まりの結果、警告を受けた43店舗については再違反過怠料を賦課する予定である。
「ドアを開けたままの冷房営業禁止」取り締まりは、今月26日まで持続する。

(亜洲経済オンライン)


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