観光地の廃棄物処理施設の設置改善


[写真=環境部]

環境部が、観光地や観光団地の廃棄物処理施設の設置基準を合理的に改善した内容を骨子とした「廃棄物処理施設設置促進及び周辺地域支援等に関する法律(以下廃棄物施設促進法)」を4日から施行する。


廃棄物施設促進法は、観光地や観光団地を開発・増設する場合に、従来は廃棄物の排出量に関係なく組成面積基準で廃棄物処理施設を設置するよう規定していたが、組成面積と廃棄物の排出量を一緒に検討するように2月3日に改正された。

従来は廃棄物の排出量に関係なく、観光地や観光団地の造成面積が100万㎡以上であれば、リサイクルの取り外しと保管施設と食物処理施設、300万㎡以上であれば埋め立て施設を設置するように規定している。これにより、処理施設の設置に伴う不必要な社会的コストの最小化と事業所の負担を軽減するため、造成面積基準(100万㎡以上)はそのまま維持した。

リサイクル対象の廃棄物は年間1000トン、生ごみ廃棄物は年間5000トン以上排出する場合、リサイクルの取り外しと保管施設と食物処理施設を設置するようにした。また、組成面積が300万㎡以上であり、廃棄物を年間2万トン以上排出する場合、埋め立て施設を焼却施設に変更して設置するように改善した。特に、今回の廃棄物施設促進法施行令の改正で、造成面積は広いが廃棄物の排出量が廃棄物処理施設設置対象規模未満で排出する場合、施設設置にかかる費用を管轄する市・郡・区に納付し、排出された廃棄物は「従量制袋」などを利用して委託処理することができる。

廃棄物処理施設設置費用を納付した市・郡・区が費用を自己廃棄物処理施設設置費用として使用することができる。また、廃棄物処理施設設置機関は、周辺の影響や地域住民支援事業計画の策定、支援事業の実績などを次の年度2月末までに、インターネット上で公開するようにした。

環境部は、今回の廃棄物施設促進法の改善が、観光産業の活性化と自治体の廃棄物処理施設設置にかかる財政負担を軽減することを期待している。

(亜洲経済オンライン)

<亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。>
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기