大学の昨年度新入生超過募集人数が191名に達し、その規模が急増したため、教育部は関連規定の強化に乗り出した。大学の故意または重大な過失により大規模な超過募集が発生した場合、担当者の懲戒要求はもちろん、財政支援事業と連動したペナルティを科すなど、強力な制裁措置を実施することとなった。
教育部は3日、「最近5か年の理由別超過募集発生状況」資料とともにこのように発表した。教育部が公開した資料によると、2026年度の大学入試新入生選抜過程で発生した総超過募集人数は191名と集計された。
これは2022年度の48名、2023年度の65名、2024年度の41名という水準と比較すると爆発的な数値であり、135名を記録した2025年度と比較しても顕著に増加した規模である。当該年度の超過募集は次年度の募集人数の減少につながり、他の学年度の入学生に直接的な不利益をもたらす可能性がある点が最も大きな問題として挙げられる。
2026年度の超過募集191名を理由別に見ると、『同点者』の発生による超過が135名、『大学過失』による超過が56名であった。同点者による超過募集の場合、全体の応募件数が2024年382万5359件から2025年397万6875件(4.0%増加)、2026年439万2402件(10.4%増加)と大幅に増加したことに伴い、全体的に増加したと分析された。
特に注目すべきは『大学過失』による56名の超過選抜である。これは通常、充員合格者募集過程での担当者の過失や定員外特別選抜人数の算定過程で小数点切り捨てを行わなかったことにより発生する。
2026年度に大学過失で5名以上を超過募集した大学は中원大学(24名)、順天郷大学(11名)、金泉大学(8名)など3校で確認された。この他にも10校で13名の大学過失による超過募集が発生した。最近、医学部の募集過程で募集計画に対して11名が超過選抜されて論争となった順天郷大学も、選抜設計及び運営上の過失が原因であった。
状況が深刻化する中、教育部は「新入生未充員人数繰越及び超過募集人数処理基準」の改正に着手した。改正が完了すれば、故意または重大な過失による超過募集が発生した場合、教育部が該当大学に担当者の懲戒を要求できるようになる。また、教育部は大学側に同点者処理基準及び選抜運営管理体制についての厳密な自己点検を推奨する予定である。
さらに、2027年度の超過募集からは、大学の故意及び重大な過失により大規模な超過募集が発生した場合、教育部が独自に事案調査を実施し、必要に応じて捜査を依頼するなど強力な措置を講じる方針である。また、大規模超過募集が発生した大学に対しては、財政支援事業と連動してペナルティを科す方針も検討されている。
イ・ヘスク教育部高等教育政策室長は「超過募集が発生した場合、次年度の募集人数が減少し、他の学年度の入学生に不利益をもたらすなど、このような状況が発生しないように超過募集に関する厳重な管理が必要である」と述べ、「今後、超過募集が最小限に抑えられるように細心の注意を払い、管理していく」と強調した。
教育部は3日、「最近5か年の理由別超過募集発生状況」資料とともにこのように発表した。教育部が公開した資料によると、2026年度の大学入試新入生選抜過程で発生した総超過募集人数は191名と集計された。
これは2022年度の48名、2023年度の65名、2024年度の41名という水準と比較すると爆発的な数値であり、135名を記録した2025年度と比較しても顕著に増加した規模である。当該年度の超過募集は次年度の募集人数の減少につながり、他の学年度の入学生に直接的な不利益をもたらす可能性がある点が最も大きな問題として挙げられる。
2026年度の超過募集191名を理由別に見ると、『同点者』の発生による超過が135名、『大学過失』による超過が56名であった。同点者による超過募集の場合、全体の応募件数が2024年382万5359件から2025年397万6875件(4.0%増加)、2026年439万2402件(10.4%増加)と大幅に増加したことに伴い、全体的に増加したと分析された。
特に注目すべきは『大学過失』による56名の超過選抜である。これは通常、充員合格者募集過程での担当者の過失や定員外特別選抜人数の算定過程で小数点切り捨てを行わなかったことにより発生する。
2026年度に大学過失で5名以上を超過募集した大学は中원大学(24名)、順天郷大学(11名)、金泉大学(8名)など3校で確認された。この他にも10校で13名の大学過失による超過募集が発生した。最近、医学部の募集過程で募集計画に対して11名が超過選抜されて論争となった順天郷大学も、選抜設計及び運営上の過失が原因であった。
状況が深刻化する中、教育部は「新入生未充員人数繰越及び超過募集人数処理基準」の改正に着手した。改正が完了すれば、故意または重大な過失による超過募集が発生した場合、教育部が該当大学に担当者の懲戒を要求できるようになる。また、教育部は大学側に同点者処理基準及び選抜運営管理体制についての厳密な自己点検を推奨する予定である。
さらに、2027年度の超過募集からは、大学の故意及び重大な過失により大規模な超過募集が発生した場合、教育部が独自に事案調査を実施し、必要に応じて捜査を依頼するなど強力な措置を講じる方針である。また、大規模超過募集が発生した大学に対しては、財政支援事業と連動してペナルティを科す方針も検討されている。
イ・ヘスク教育部高等教育政策室長は「超過募集が発生した場合、次年度の募集人数が減少し、他の学年度の入学生に不利益をもたらすなど、このような状況が発生しないように超過募集に関する厳重な管理が必要である」と述べ、「今後、超過募集が最小限に抑えられるように細心の注意を払い、管理していく」と強調した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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