2026. 07. 13 (月)

政府、猛暑・豪雨時の公共工事を一時中止…遅延損害金も免除

政府セジョン庁舎中央棟 財政経済部 写真=キム・ユジン記者
政府セジョン庁舎中央棟 財政経済部。 [写真=キム・ユジン記者]
政府は、猛暑と集中豪雨による公共建設現場の安全事故を防ぐため、公共工事の一時中止と遅延損害金の免除を含む業務処理指針を策定した。

財政経済部は、猛暑や豪雨で作業が困難な状況において、施工業者が工期を守るために無理な作業を行うことを防ぐために、『猛暑及び豪雨被害予防のための公共契約業務処理指針』を中央行政機関や公共機関などの公共発注機関に通知したと発表した。

指針によれば、猛暑や豪雨が続き作業が著しく困難と判断される場合、公共発注機関は工事を一時中止しなければならない。この期間は不可抗力による理由として認められ、契約期間の延長や契約金額の調整が行われ、施工業者の追加費用が補填されることとなる。

工事を中止しなかった場合でも、猛暑や豪雨によって工事が遅延した場合には、完工期限を過ぎても契約相手に遅延損害金を課さないこととした。

また、公共発注機関は、施工業者が『産業安全衛生基準に関する規則』や『猛暑対策熱中症予防のための事業場対応指針』など、屋外作業に関する法令や指針を遵守するよう指導・監督しなければならない。

政府は、今回の指針を通じて公共建設現場の勤務環境を改善し、猛暑や豪雨による人命被害や安全事故を防ぐことに寄与することを期待している。




* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기